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児童手当の制度改正分の申請期限について

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制度の詳細

児童手当の制度改正分の申請期限について 更新日:2025年03月07日 広報ID : 19780 令和6年10月より児童手当法が一部改正されました。 改正により、手当を令和6年10月分から遡って受給するためには、 令和7年3月31日(月曜日) までの申請が必要です。 申請がお済みでない方は必ず期日内の申請をお願いいたします 関連ページ 児童手当の制度改正の内容を知りたい方は、 こちら をご覧ください。 この記事に関するお問い合わせ先 保健部子育て支援課給付係 〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号 電話:0495-25-1130 ファックス:0495-25-1145 メールでのお問い合わせはこちら 市民生活部支所市民福祉課保険子育て係 〒367-0298 埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地 電話:0495-71-5889 ファックス:0495-72-1630 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.honjo.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/josei_teatenado/19780.html

最終確認日: 2026/4/12

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