ソーラーシェアリング普及促進事業補助金について
市区町村喜多方市ふつう太陽光発電設備設置に要する経費の一部
営農型太陽光発電設備を導入する農業経営体に対し、設置に要する経費を補助します。二酸化炭素排出削減と電力の地産地消に寄与する事業が対象です。
制度の詳細
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更新日:2025年7月18日更新
ソーラーシェアリング普及促進事業補助金について
市内農地において、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)により、太陽光発電設備を導入する事業(以下「補助事業」という。)を公募選定します。
選定された補助事業の実施者(以下「補助事業者」という。)に対し市は、補助対象となる太陽光発電設備設置に要する経費について、喜多方市カーボンニュートラル実現重点対策加速化事業補助金(ソーラーシェアリング普及促進事業)を交付します。
応募(申請)にあたっては、本ホームページはもとより、添付資料である公募要領、補助金交付要綱及び関係法令等に関するガイドライン等を熟読してください。
更新情報
2025年7月18日 募集を開始しました。
1 事業概要
1.補助対象事業
農地の上部空間に太陽電池モジュールを設置し、太陽光を農業生産と発電事業とで共有する取組である営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)により、二酸化炭素の排出量削減と電力の地産地消に寄与しようとする事業
2.補助対象事業の要件
本事業の補助対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
⑴ 各種法令等を遵守した設備の整備であること。
⑵ 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、未使用のものに限る。
⑶ 処分制限期間内において、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
⑷ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(FIT)及びFeed-in Premium(FIP)の認定を取得しないこと。
⑸ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
⑹ PPA又はリース契約によって補助事業を行う場合、交付要綱別表1に掲げる全ての要件を満たす契約であること。
⑺ 補助対象設備について、国及び市から補助金、交付金その他これらに類する助成金の交付を受けていないこと。また、国の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施される県の補助金、交付金その他これらに類する助成金の交付を受けていないこと。
⑻ 農地において、農地法に基づく一時転用許可を受け、農地に簡易な構造でかつ容易に撤去できる支柱を立てて、上部空間に太陽光電池モジュールを設置し、営農を継続しながら又は遊休農地等においては営農を再開し発電を行う営農型太陽光発電の導入であること。
⑼ 本事業により導入する太陽光発電設備で発電した電力のうち当該発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、市内の市有施設及び農林漁業関連施設で消費すること。
⑽ 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して実施されること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の1.から12.をすべて遵守していることを書類により明らかにすること。
地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。
関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。
防災、環境保全、景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めること。
一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。
20kW 以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。
電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。
設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。
接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。
交付対象設備を処分する際は、関係法
申請・手続き
- 必要書類
- 補助金交付要綱で定める申請書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 喜多方市役所
出典・公式ページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kankyo/50600.html最終確認日: 2026/4/12