住民課 ℡076-277-1126
市区町村川北町かんたん3歳未満第1・2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳~18歳年度末第1・2子10,000円、第3子以降30,000円
令和6年10月分から児童手当が拡充されます。所得制限が撤廃され、18歳まで対象になり、第3子以降は30,000円に増額されました。
制度の詳細
児童手当制度改正について | 住民課 ℡076-277-1126 | 川北町役場
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児童手当制度改正について
住民課 ℡076-277-1126
児童手当制度改正について
~令和6年度10月分から児童手当が拡充(制度改正)されます~
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当制度の一部が、下記のとおり変更となります。
児童手当制度の変更点
○所得制限の撤廃
○支給対象児童を「18歳に達した最初の年度末」までに拡大
○第3子以降についての支給月額が「30,000円」に増額
○多子加算の算定対象が「22歳に達した最初の年度末」までに拡大
○手当の支給回数が年6回(偶数月)払いに変更
制度変更一覧表
改正前(令和6年9月分まで)
改正後(令和6年10月分まで)
受給資格者
支給対象児童を養育する父母のうち、所得が高い方
支給対象児童を養育する父母のうち、所得が高い方
支給対象
15歳に達した最初の年度末までの児童
18歳に達した最初の年度末までの児童
所得制限
所得制限あり
所得制限
なし
支給月額
・3歳未満 一律:15,000円
・3歳~小学校修了前まで
第1子・第2子 :10,000円
第3子以降 :15,000円
・中学生 一律:10,000円
・所得制限限度額以上
(特例給付) 一律: 5,000円
・3歳未満
第1子・第2子 :15,000円
第3子以降 :30,000円
・3歳~
18歳に達した最初の年度末まで
第1子・第2子 :10,000円
第3子以降 :30,000円
多子加算の算定方法
18歳に達した最初の年度末までの児童
22歳
に達した最初の年度末までの児童
※児童手当受給者に経済的負担等がある
支給期月
年3回(10月、2月、6月)
年6回(偶数月)
(10月、12月、2月、4月、6月、8月)
※令和6年度は、6月、10月、12月、2月
制度改正による手続きについて
制度改正の対象となる方のうち、申請が必要となる方と不要の方に分かれます。
以下の方については、児童手当を受給するために申請が必要となります。
・高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
・児童の兄妹等(18歳に達した最初の年度末を経過した後、22歳に達した最初の年度末までの間、親等に経済的負担のある子)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
※申請が必要となる方については、令和6年9月上旬に申請の案内を送付する予定です。
申請が不要となる方
・現在、児童手当を受給し、高校生年代の児童を養育している方等
(※ただし、住民票が別居の場合は、別居監護申立書の提出が必要です)
公務員の方
・勤務先で申請手続きをしてくだい
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- 認定請求書(高校生年代や特定条件該当者)
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- 担当窓口
- 川北町役場 住民課
- 電話番号
- 076-277-1126
出典・公式ページ
https://www.town.kawakita.ishikawa.jp/gyosei1/jumin/entry-1306.html最終確認日: 2026/4/9