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障がい福祉サービス制度(児童関連)

市区町村高山市ふつう利用料金の1割(所得別上限あり)を高山市が全額または半額助成

障がいのあるお子さんが、日常生活の訓練や療育を受ける際に利用できる福祉サービス制度。通所支援、居宅介護、短期入所などのサービスが利用可能で、利用料金は1割負担(所得別上限あり)。高山市独自の助成で自己負担を全額または半額助成している。

制度の詳細

障がい福祉サービス制度(児童関連) ページ番号 T1000701 更新日  令和6年12月25日 印刷 大きな文字で印刷 障がい福祉サービスは多種多様ですが、このページでは、障がいのあるお子さんが利用できる主なサービスについて、ご紹介しています。 各種のサービスを利用されるためには、「受給者証」の交付を受ける必要がありますので、こども家庭センター又は各支所の地域振興課までご相談ください。 主な障がい福祉サービス 障がい児通所支援 障がいのあるお子さんを対象とし、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。 また、重症心身障がいのお子さんを対象として療育や入浴サービスを行います。 詳しくは、下記のページをご覧ください。 障がい児通所支援 居宅介護(ホームヘルプサービス) 日常生活を営むのが困難な障がいのあるお子さんのご家庭に、市内の指定事業所からホームヘルパーを派遣して、入浴や排せつ、食事の介護などを行うとともに、行動に対する見守りや助言を行う、居宅での生活全般にわたる援助サービスです。 短期入所(ショートスティ) 自宅で障がい児の介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、家族の負担軽減のため、短期間、夜間も含めて施設でお子さんをお預かりし、入浴、排せつ、食事などの生活介護を行います。飛騨慈光会が山田町に開設している「山ゆり学園」が指定事業所となります。 医療行為を行う医療型の指定事業所は介護老人保健施設はなさとです。 利用するには サービスの利用を希望される保護者は、あらかじめこども家庭センター又は各支所地域振興課で福祉サービスの利用を申請してください。 市がお子さんの障がいの程度を調査したうえで利用を決定し、「受給者証」を交付します。 利用者は、指定事業者と相談のうえ契約を締結してください。 指定事業者は利用者にサービスを提供します。 利用者は、指定事業者に利用者負担金を支払ってください。 利用者負担金 利用料金の1割の金額(所得に応じた上限あり)について、利用者に自己負担いただくこととなっていますが、高山市独自の助成制度により、自己負担分の全額、又は半額を助成しています。 このページに関する お問い合わせ こども未来部 こども家庭センター 電話:0577-35-3179 ファクス:0577-35-4884 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 福祉サービス利用申請書
  • 障がい程度等の調査報告書

問い合わせ先

担当窓口
こども未来部 こども家庭センター
電話番号
0577-35-3179

出典・公式ページ

https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000019/1020168/1000701.html

最終確認日: 2026/4/10

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