令和8年度軽自動車税(種別割)減免申請のお知らせ
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身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者が所有している軽自動車の税金が1台分免除される制度です。条件を満たす障がい者本人か、その人と生計を同じくする家族が対象です。毎年4月から6月に申請が必要です。
制度の詳細
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令和8年度軽自動車税(種別割)減免申請のお知らせ
更新日:2026年03月02日
次の1から3の要件を全て満たす場合、申請により障がい者1人につき1台分の軽自動車税が減免されます。
身体障がい者手帳などの交付を受けている人で、令和8年4月1日現在で軽自動車を所有している人(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の人と生計を同一にする人が所有している軽自動車で、通院などに使用しているものを含む。)
障害の種類・等級が要件に該当する人(詳しくは下記までお問い合わせください。)
軽自動車以外(普通自動車など)の減免を受けていない人
申請期間
4月13日(月曜日)から6月1日(月曜日)の平日
期限厳守 土曜日・日曜日・祝日は除く
申請受付時間
午前8時30分から午後5時15分
申請場所
役場税務課(本庁舎)及び田浦支所
申請に必要なもの
障がい者手帳、車検証、運転免許証、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
お問い合わせ
お問合せ先
税務課固定資産税係
電話番号:
0966-83-9651
ファックス番号:
0966-82-2893
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出典・公式ページ
https://www.town.ashikita.lg.jp/chosei/soshiki/zeimuka/2095516最終確認日: 2026/4/10