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豊田市養育費確保支援事業補助金

市区町村かんたん

ひとり親家庭の親が、子どもの養育費を取り決めるための公正証書作成や裁判手続きにかかる費用を補助します。経済的な負担を減らすことで、子どもの福祉向上を図ります。

制度の詳細

豊田市養育費確保支援事業補助金 Xでポストする ページ番号1059623 更新日 2025年10月15日 印刷 養育費に関する公正証書の作成や裁判所への申立て等にかかる経費を補助することにより、養育費に関する債務名義の取得を促進し、継続した履行確保によりひとり親及びその監護する子の福祉の向上を図ります。 対象者 豊田市内に在住のひとり親家庭の母又は父であって、以下(1)と(2)に該当する方 (1)養育費に関する債務名義を取得するための費用を負担した (2)過去にこの要綱又は同一内容の国、他の地方公共団体等の支援制度による財政的支援を受けていない方。ただし、養育費の対象となる子が異なる場合を除く。 補助対象費用 養育費に関する債務名義を取得するための費用のうち、以下(1)~(3)に該当するもの (1)公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人が受ける手数料 (2)裁判所への養育費請求調停又は夫婦関係調整調停及び裁判(養育費に関する申立てを含む場合に限る)申立て手数料 (3)(1)と(2)の手続に際して公証役場又は裁判所から提出を求められた書類等の取得に要する費用 (備考)令和6年4月1日以降に取決めを行い、同日以降に負担した費用が対象です。 補助金の額 補助対象費用の総額又は4万円のうちいずれか低い額 手続き 必要な書類をそろえて、豊田市おやこ応援課へ申請してください。 (備考)手続に時間がかかることがありますので、午後4時30分までに手続にお越しくださるようご協力お願いします。 補助金の交付申請は、 債務名義を取得した日の翌日から6か月以内が申請期限 となります。 手続きに必要な書類 (備考:公簿等により確認することができる場合は省略可) (1)申請者及び対象児童の戸籍の謄本又は抄本 (2)補助対象費用の金額が分かる領収書等(申請者が負担したものに限る) (3)養育費の取決めを交わした文書の写し(債務名義化した公正証書や調停調書等) (4)申請者名義の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカードの写し等) (5)児童の世帯全員の住民票の写し(児童が市外に住んでいる場合のみ) (6)その他市長が必要と認めるもの ご意見をお聞かせください 質問:このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 質問:このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問合せ こども・若者部 おやこ応援課 業務内容:児童・母子・父子家庭等の福祉給付、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること 〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階( とよたiマップの地図を表示 外部リンク) 児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966 健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636 ファクス番号:0565-32-2098 お問合せは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kosodateshien/1027167/1059623.html

最終確認日: 2026/4/12

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