国保の給付が受けられない場合
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制度の詳細
国保の給付が受けられない場合
更新日:2018年2月27日
ページ番号:12506878
次のような場合は、窓口で保険証を提示しても保険診療とはなりません。医療費の全額が自己負担となります。
健康診断や人間ドック
正常な妊娠、出産
経済上の理由による人工妊娠中絶
美容を目的とする整形手術
歯列矯正や金歯などの歯科治療
予防注射、予防接種
日常生活に支障のない程度のソバカス、アザ、シミなどの治療
治療しても回復の見込みがない近(遠)視などの治療
医師の同意なしでかかったあん摩、はり、灸、マッサージの費用
労災保険の対象、あるいは雇用主の負担となる場合
室料差額
患者自身の責任(けんかなど)で負った傷病の治療
故意による犯罪行為や事故によるけが、故意による傷病の治療
医師の指示に従わない場合
医師の処方せんによらない売薬など
お問い合わせ先
国民健康保険課 給付チーム
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階
電話番号:
0798-35-3120
ファックス:
0798-22-7288
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本文ここまで
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.nishi.or.jp/kurashi/kokuminkenkohoken/kyufu/kyufu-fuka.html最終確認日: 2026/4/12