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国保の給付が受けられない場合

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制度の詳細

国保の給付が受けられない場合 更新日:2018年2月27日 ページ番号:12506878 次のような場合は、窓口で保険証を提示しても保険診療とはなりません。医療費の全額が自己負担となります。 健康診断や人間ドック 正常な妊娠、出産 経済上の理由による人工妊娠中絶 美容を目的とする整形手術 歯列矯正や金歯などの歯科治療 予防注射、予防接種 日常生活に支障のない程度のソバカス、アザ、シミなどの治療 治療しても回復の見込みがない近(遠)視などの治療 医師の同意なしでかかったあん摩、はり、灸、マッサージの費用 労災保険の対象、あるいは雇用主の負担となる場合 室料差額 患者自身の責任(けんかなど)で負った傷病の治療 故意による犯罪行為や事故によるけが、故意による傷病の治療 医師の指示に従わない場合 医師の処方せんによらない売薬など お問い合わせ先 国民健康保険課 給付チーム 西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎1階 電話番号: 0798-35-3120 ファックス: 0798-22-7288 この情報はお役に立ちましたか? この情報はお役に立ちましたか? 分かりやすかった 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった 見つけにくかった 本文ここまで

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.nishi.or.jp/kurashi/kokuminkenkohoken/kyufu/kyufu-fuka.html

最終確認日: 2026/4/12

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