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災害等による町税の減免措置等について

市区町村ふつう

制度の詳細

災害等による町税の減免措置等について 更新日:2025年03月25日 ページID : 3002 災害により被害を受けられた方には、心からお見舞いを申し上げます。 震災、風水害、火災などの災害の被害を受けられた場合、町税について次のような負担軽減措置を受けられる場合がありますので、該当される方は担当課へお問い合わせください。 減免制度等 災害による損害等の程度に応じて、個人町県民税及び固定資産税が減免される場合があります。また、町税を納めることが困難な場合、全ての町税について徴収の猶予を受けることができる場合があります。 いずれも申請が必要となりますので、詳細は担当課へお問い合わせください。 申告・納付等の期限の延長 全ての町税について、災害その他やむを得ない理由により、申告・納付等を期限までに行うことができないと町長が認める場合は、申告・納付等を行うべき方からの申請により、災害等のやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者の方は30日以内)の範囲でその期限が延長されます。 期限が延長された場合、その期限までは不申告加算金や延滞金などは課されません。 詳細は担当課へお問い合わせください。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課 〒501‐0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地 電話番号:058-323-1116 メールでのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kitagata.gifu.jp/kurashi-tetsuzuki/zeikin/6/3/3002.html

最終確認日: 2026/4/12

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