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水道料金の漏水減免制度を見直します

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制度の詳細

本文 水道料金の漏水減免制度を見直します ページID:0016241 更新日:2025年8月29日更新 印刷ページ表示 町では、水道メーターから宅内側の漏水時の減免制度を設けていますが、 令和7年10月申請受付分より 、近隣市町の状況等を踏まえ、漏水減免制度を見直しさせていただく事としました。 宅内での漏水があると皆さまの水道料金が高くなるだけでなく、配水池水位が低下する等、水道施設の稼働にも影響し、安全な水を安定的に供給できなくなることにも繋がります。 趣旨をご理解いただき、引き続き、給水装置を適切に管理いただきますようお願いします。 なお、漏水が確認されましたら、指定工事店へ相談する等、早めの修理にご協力ください。 漏水減免の対象となる範囲 項目 現  行 見直し後 対象範囲 水道メーターから宅内側の全ての配管および給水装置からの漏水 水道メーターから宅内側の地下、床下、壁内などの給水装置の破損箇所からの漏水で 発見が困難なもの 減免水量 推定漏水量の全て 推定漏水量の二分の一 ※ただし、減免後の認定水量が基準水量(使用したと推定される水量)の2倍を超えた水量も減免対象となります。 【計算例】計量(検針)水量50m3、基準水量が20m3の場合 漏水とみなされる水量(推定漏水量)    30m3(50m3-20m3) 減免対象となる水量(軽減水量)     15m3(30m3×1÷2) 料金の負担が必要となる水量(認定水量) 35m3(50m3-15m3) 漏水減免対象要件 善良な管理をもってしても管理できなかったとき 指定工事店により修理が適切に行われていることが証明(確認)されること 上下水道料金の未納がないこと 給水装置指定工事店一覧表 [PDFファイル/108KB] ※減免には手続きが必要です。 詳細な手続きは建設課、各支所へお問い合わせください。 減免申請用書類 水道使用及び異動届 [Wordファイル/22KB] 漏水減免補足書 [Wordファイル/19KB] 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか? 充分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 建設課 上下水道係 〒731-3810 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1 Tel:0826-28-1963 Fax:0826-28-1975 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.akiota.jp/soshiki/9/16241.html

最終確認日: 2026/4/12

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