水道料金の漏水減免制度を見直します
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水道料金の漏水減免制度を見直します
ページID:0016241
更新日:2025年8月29日更新
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町では、水道メーターから宅内側の漏水時の減免制度を設けていますが、
令和7年10月申請受付分より
、近隣市町の状況等を踏まえ、漏水減免制度を見直しさせていただく事としました。
宅内での漏水があると皆さまの水道料金が高くなるだけでなく、配水池水位が低下する等、水道施設の稼働にも影響し、安全な水を安定的に供給できなくなることにも繋がります。
趣旨をご理解いただき、引き続き、給水装置を適切に管理いただきますようお願いします。
なお、漏水が確認されましたら、指定工事店へ相談する等、早めの修理にご協力ください。
漏水減免の対象となる範囲
項目
現 行
見直し後
対象範囲
水道メーターから宅内側の全ての配管および給水装置からの漏水
水道メーターから宅内側の地下、床下、壁内などの給水装置の破損箇所からの漏水で
発見が困難なもの
減免水量
推定漏水量の全て
推定漏水量の二分の一
※ただし、減免後の認定水量が基準水量(使用したと推定される水量)の2倍を超えた水量も減免対象となります。
【計算例】計量(検針)水量50m3、基準水量が20m3の場合
漏水とみなされる水量(推定漏水量) 30m3(50m3-20m3)
減免対象となる水量(軽減水量) 15m3(30m3×1÷2)
料金の負担が必要となる水量(認定水量) 35m3(50m3-15m3)
漏水減免対象要件
善良な管理をもってしても管理できなかったとき
指定工事店により修理が適切に行われていることが証明(確認)されること
上下水道料金の未納がないこと
給水装置指定工事店一覧表 [PDFファイル/108KB]
※減免には手続きが必要です。
詳細な手続きは建設課、各支所へお問い合わせください。
減免申請用書類
水道使用及び異動届 [Wordファイル/22KB]
漏水減免補足書 [Wordファイル/19KB]
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このページに関するお問い合わせ先
建設課
上下水道係
〒731-3810
広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1
Tel:0826-28-1963
Fax:0826-28-1975
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.akiota.jp/soshiki/9/16241.html最終確認日: 2026/4/12