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社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度

市区町村佐賀市保健福祉部高齢福祉課ふつう利用者負担額、食費、居住費(滞在費・宿泊費)の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は個室の居住費に係る利用者負担額のみ全額減免)

低所得で生計が困難な介護保険サービス利用者を対象に、利用者負担額等の一部が軽減される制度です。世帯全員が住民税非課税で、一定の収入・資産要件を満たす方が対象となります。佐賀市への申請が必要です。

制度の詳細

社会福祉法人による介護保険サービス費等の軽減 低所得で生計が困難な方が介護保険サービスを受けられた場合に、利用者負担額等の一部が軽減される制度です。 制度を受けるには、佐賀市への申請が必要です。 ※軽減制度の実施および対象サービスは施設によって異なります。詳しくはサービスを受けられている施設におたずねください。 対象となるサービス 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護(予防介護を含む) 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護(予防介護を含む) 小規模多機能型居宅介護(予防介護を含む) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(※注) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(※注) ​(注)自己負担割合が保険給付と同等のものに限ります。 対象費用と軽減の割合 利用者負担額、食費、居住費(滞在費・宿泊費)の4分の1 ※老齢福祉年金受給者は2分の1 ※生活保護受給者については、対象費用は個室の居住費に係る利用者負担額のみ。(全額が減免) 対象となる方 世帯全員が住民税非課税であり、介護保険の佐賀市の資格をお持ちで、次の5つの要件を満たす方 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円追加)以下であること。 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円追加)以下であること。 日常生活に供する以外に活用できる資産(農地や駐車場)がないこと。 負担能力のある親族等(住民税課税の者)に税・社会保険等で扶養されていないこと。 介護保険料の滞納が無いこと。 軽減を受けるには 佐賀市への申請が必要です。(関連ファイル「軽減対象確認申請書」) 佐賀市が対象者と認定した方には、「確認証」を発行しますので、軽減実施施設へ提示のうえ、サービスをご利用ください。 関連ファイル 軽減対象確認申請書 (R7.8~R8.7)【 PDFファイル:311.9 キロバイト 】 高齢者福祉サービス 高齢者あん摩、はり、きゅう等施術券交付 シルバーハウジング 社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度 介護用品(紙おむつ)支給事業 高齢者バス優待乗車券購入助成事業 安否確認事業 在宅生活支援事業 成年後見制度を利用されている高齢者には、報酬助成があります。 高齢者福祉サービスのご案内 高齢者ふれあいサロン事業 介護予防教室及び自主グループのご案内 令和8年度佐賀市安否確認事業の事業者募集について このページに関するお問い合わせ 保健福祉部 高齢福祉課 長寿推進係 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階 電話: 0952-40-7253 ファックス: 0952-40-7393 このページの担当にメールを送る

申請・手続き

必要書類
  • 軽減対象確認申請書

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉部高齢福祉課長寿推進係
電話番号
0952-40-7253

出典・公式ページ

https://www.city.saga.lg.jp/main/4043.html

最終確認日: 2026/4/20