令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当制度が一部改正されます。
市区町村ふつう
制度の詳細
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当制度が一部改正されます。
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。
・
児童扶養手当に関する大切なお知らせ(PDF:178KB)
○主な改正内容
1. 第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
○制度改正前後の手当額
令和6年4~10月分
(改正前)
令和6年11以降
(改正後)
本体額
全部支給
45,500円
改正前と同額
一部支給
45,490円~10,740円
〃
第2子加算額
全部支給
10,750円
〃
一部支給
10,740円~5,380円
〃
第3子加算額
全部支給
6,450円
10,750円
(第2子加算額と同じ)
一部支給
6,440円~3,230円
10,740円~5,380円
(第2子加算額と同じ)
2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額(本人)の引き上げ
令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の所得制限限度額について、下記のとおり変更されます。
○所得制限表(令和6年11月分以降)
(単位:円)
受給資格者本人
配偶者及び扶養義務者、
孤児等の養育者
扶養親族等
の数(人)
全部支給
一部支給
年収額
所得額
年収額
所得額
年収額
所得額
0
1,420,000
690,000
3,343,000
2,080,000
3,725,000
2,360,000
1
1,900,000
1,070,000
3,850,000
2,460,000
4,200,000
2,740,000
2
2,443,000
1,450,000
4,325,000
2,840,000
4,675,000
3,120,000
3
2,986,000
1,830,000
4,800,000
3,220,000
5,150,000
3,500,000
4
3,529,000
2,210,000
5,275,000
3,600,000
5,625,000
3,880,000
5
4,013,000
2,590,000
5,750,000
3,980,000
6,100,000
4,260,000
※年収額は給与所得者を例として給与所得控除等を加えて表示した額。
※扶養義務者等の所得制限限度額について、改正はありません。
制度改正後の手当の受給等について
現在、児童扶養手当の受給資格をお持ちの方は令和6年度の現況届において、改正後の基準に基づいた計算がなされ、令和6年11月分以降の手当てから改正内容が適用されます。受給資格者は必ず現況届の提出をしてください。
制度については、「
児童扶養手当の制度について
」からご確認ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k028/contents/p00010.html最終確認日: 2026/4/12