助成金にゃんナビ

定額減税補足給付金(調整給付)のご案内

市区町村ふつう

制度の詳細

定額減税補足給付金(調整給付)のご案内 更新日:2024年10月31日 当初、申請期限を令和6年10月31日(木曜日)までとしていましたが、 令和6年11月15日(金曜日)まで延長いたします。(※オンライン申請は除きます。) お手続きがお済みでない方は、お早めにお手続きをお願いいたします。 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付) 政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給する予定です。 令和六年度分の個人住民税・県民税の定額減税(特別税額控除)について 1.支給対象者 以下の3つの要件を満たす方 (1)読谷村から令和6年度個人住民税が課税されている方(令和6年1月1日に読谷村に住民登録がある方など) (2)所得税と個人住民税所得割のいずれかが課税されている方 (3)定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。 ※減税対象人数とは、納税義務者、同一生計配偶者及び扶養親族の人数です。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族について、国外居住者は対象外です。 ※原則、個人住民税の賦課自治体(令和6年1月1日にお住まいの自治体)が調整給付金の申請自治体になります。ご確認ください。 ※原則、「令和6年度分個人住民税非課税」又は「令和6年度分個人住民税均等割のみ課税」の方は支給対象外です。 2.調整給付額の算出方法 定額減税可能額3万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族)-令和6年分推計所得税額=所得税定額減税余り(1) 定額減税可能額1万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族)-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税定額減税余り(2) 調整給付額=(1)+(2)(千円以下の端数は一万円単位で切り上げ) 【調整給付額算出例】 4人世帯:本人(妻、子2人が被扶養者) <定額減税可能額> 所得税3万円×4人=12万円(ア) 個人住民税1万円×4人=4万円(イ) <課税額> 令和6年分(推計)所得税額:5万5千円(ウ) 令和6年度個人住民税額:3万4千円(エ) <調整給付額> (ア)-(ウ)=6万5千円(所得税定額減税余り)(オ) (イ)-(エ)=6千円(個人住民税定額減税余り)(カ) (オ)+(カ)=7万1千円・・・8万円( 1万円単位で切り上げ ) 3.申請方法等について 詳細が決まり次第、このホームページにてお知らせします。 支給対象者にはお知らせを送付する予定です。 お知らせ ●内閣官房ホームページにて、制度概要やよくある質問等のページを作成していますので、下記リンクよりご確認ください。 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト) 内閣官房 よくあるご質問(定額減税・給付金)(外部サイト) 内閣官房 いずれの対象になる可能税があるか知りたい方へ(定額減税・給付金)(外部サイト) ●個人住民税(村民税・県民税)における定額減税については、読谷村ホームページに掲載していますので、下記リンクよりご確認ください。 定額減税(特別税額控除) ●本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。 「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください! 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課 〒904-0392 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2901番地 電話番号:098-982-9206 メールフォームでのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.yomitan.okinawa.jp/kurashi/zeikin/gaiyo/5384.html

最終確認日: 2026/4/12

定額減税補足給付金(調整給付)のご案内 | 助成金にゃんナビ