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高額療養費の多数回該当について

市区町村東京都ふつう4回目(多数回該当)から医療費の自己負担限度額が下がる

高額療養費の多数回該当は、過去12か月以内に4回以上該当すると4回目から自己負担限度額が下がる制度です。平成30年4月診療分から、同一都道府県での転居時は該当回数が通算されるようになりました。転居月は転居地と転入地の自己負担限度額がそれぞれ2分の1で計算されます。

制度の詳細

本文ここから 高額療養費の多数回該当について ページID:598672394 更新日:2020年10月7日 印刷 高額療養費の多数回該当の通算方法が変更されました。 同じ世帯で過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当している場合、4回目(多数回該当)から医療費の自己負担限度額が下がる制度があります。 これまでは、区市町村をまたいで転居した場合は、高額療養費の該当回数は通算されませんでした。(下の図参照) 平成30年4月診療分からは、同一都道府県での住所異動であり、かつ、世帯の継続性が保たれている場合には、高額療養費の該当回数が通算されます。(下の図参照) ※平成30年3月以前の診療分は通算の対象になりません。 住所異動月における自己負担限度額について 継続性が保たれている世帯が、同一都道府県内に転居した月については、転居地と転入地の区市町村における自己負担限度額が、それぞれの2分の1で計算されます。 お問い合わせ 国民健康保険課給付係 電話:03-5246-1253 ファクス:03-5246-1229 よくある質問 メールによるお問い合わせ より使いやすいホームページにするためにご意見をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった

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最終確認日: 2026/4/6