がけ地近接等危険住宅移転事業補助金について
市区町村伊豆市専門家推奨除却費用上限97.5万円、新居建設購入費上限465万円、土地購入上限206万円、敷地造成上限60.8万円
危険ながけ地に近接する住宅を安全な場所に移転する際の補助制度。除却費用上限97.5万円、新居建設購入費用上限465万円など段階的に支給。
制度の詳細
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金について
ページID :
2363
更新日:2023年08月09日
事業概要
危険ながけ地に近接して建っている危険な住宅を、安全な場所に移転する費用に対して補助する制度です。
対象となる住宅
次の1から3のいずれかに該当する、既存不適格住宅が補助対象となります。
既存不適格とは … 建築時に適法に建てられた住宅を指します。
災害危険区域(静岡県建築基準条例(第3条)により指定された区域)
がけ条例で建築を制限している区域(静岡県建築基準条例(第10条)により指定された区域)
がけ条例 昭和29年3月24日制定
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)(土砂災害防止対策の推進に関する法律(第8条)の規定により県知事が指定した区域)
1から3の区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、県知事または市長が是正勧告等を行ったものが対象となります。
災害危険区域については「静岡県統合GIS」、土砂災害特別警戒区域については、伊豆市建設部用地管理課(番号:0558-83-5204)または「静岡県統合GIS」で確認することができます。
補助金額
危険住宅の除却等に要する費用 (1戸あたり上限97万5千円)
危険住宅に代わる住宅の建設または購入に要する費用(年利率8.5%を限度)
移転先の住宅の建築または購入費用(上限465万円)
移転先の土地の購入費用(上限206万円)
移転先の敷地の造成費用(上限60万8千円)
2.の費用は金融機関等からの融資を受けた場合の、借入金の利子に対する補助になります。
注意事項
この補助制度は国・県の補助金を利用して実施しています。そのため、補助制度を利用する場合は事業実施予定年度の
前年度の9月末
までにご相談ください。
工事の着手は相談の翌年度になります。
契約や解体工事の前にご相談ください。契約済みや、解体工事に着手した場合は補助対象外になります。
危険な場所からの移転が目的になりますので、危険な住宅を除却した跡地には、新たに住宅を建築することはできませんので、ご注意ください。
参考資料
伊豆市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(令和3年4月) (PDFファイル: 163.9KB)
伊豆市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(様式) (Wordファイル: 32.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 土地対策スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5206 ファックス:0558-83-5497
お問い合わせフォーム
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出典・公式ページ
https://www.city.izu.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/8/2363.html最終確認日: 2026/4/10