児童育成手当所得限度額表
市区町村東京都八王子市ふつう
児童育成手当の所得制限限度額表です。受給者本人の所得が限度額以下である必要があります。扶養親族の数に応じて限度額が異なります。
制度の詳細
児童育成手当所得限度額表
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ページ番号1000696
更新日
令和7年9月25日
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児童育成手当所得限度額表
受給者本人の所得による制限
扶養親族の数
所得制限限度額
令和7年5月分まで
令和7年6月分から
0人
3,604,000円
3,661,000円
1人
3,984,000円
4,041,000円
2人
4,364,000円
4,421,000円
3人
4,744,000円
4,801,000円
4人
5,124,000円
5,181,000円
5人
5,504,000円
5,561,000円
扶養親族が1人増すごとに38万円を加算
所得額の計算方法
源泉徴収票「給与所得控除後の金額」等から控除できる金額
控除項目
本人
1 一律控除(社会保険料等相当)
8万円
2 雑損控除
控除相当額
3 医療費控除
控除相当額
4 小規模企業共済等掛金控除
控除相当額
5 配偶者特別控除
控除相当額
6 障害者控除
27万円
7 特別障害者控除
40万円
8 寡婦控除
27万円
9 勤労学生控除
27万円
10 ひとり親控除
35万円
11 その他(肉用牛売却による農業所得免除等)
免除相当額
所得限度額に加算できる金額
老人控除対象配偶者
扶養親族にいる場合。1人につき10万円加算
老人扶養親族
扶養親族にいる場合。1人につき10万円加算
特定扶養親族
扶養親族にいる場合。1人につき25万円加算
関連情報
児童育成手当
児童育成手当(障害手当)
このページに関する
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係
電話番号:042-565-1111(内線番号:185・186・187)
ファクス番号:042-565-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 源泉徴収票
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/teate/1000696.html最終確認日: 2026/4/6