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被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請

市区町村広島県ふつう介護保険サービスに要した費用の利用者負担1割、2割又は3割に相当する額

被爆者が介護保険サービスを利用した場合、利用者負担分(1~3割)が公費助成されます。低所得世帯の被爆者が対象で、事前に受給者証の交付申請が必要です。

制度の詳細

被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請 ページ番号1022303 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 被爆者が、以下の「公費助成対象サービス」の介護保険サービスを利用した場合、介護保険サービスに要した費用の利用者負担1割、2割又は3割に相当する額が公費助成されます。 公費助成を受けるためには、原則、あらかじめ申請をして、「被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定通知書兼受給者証(以下、「受給者証」)の交付を受け、サービス利用時にサービス事業者に提示していただく必要があります。 訪問看護等の医療系のサービスは被爆者一般疾病医療費として公費負担されます。 公費助成対象サービス 介護給付 居宅サービス 訪問介護 低所得世帯の被爆者に限る。 介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス 訪問介護サービス 低所得世帯の被爆者に限る。 生活援助特化型訪問サービス 低所得世帯の被爆者に限る。 受給者証の交付手続 低所得世帯(世帯の生計中心者に所得税が課されていない世帯(生活保護受給世帯を含む。)をいいます。)の被爆者に限り、公費助成を受けることができます。 受給者証の交付を受けるためには、以下の必要書類により申請をしてください。 必要書類等 申請書は以下からダウンロードできます。また下記〈窓口〉にもあります。 被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請書(新規・更新申請用) 介護保険被保険者証又は要介護認定・要支援認定等結果通知書の写し 世帯の生計中心者の所得税非課税が確認できる書類 ・令和8年4月~6月に申請される場合は、「令和6年分所得税」が確認できる書類が必要ですが、定額減税(定額による所得税額の特別控除)が実施されており、 定額減税前に所得税が課されている場合は対象となりません のでご注意ください。 ・令和8年7月~令和9年6月に申請される場合は、「令和7年分所得税」が確認できる書類が必要です。 被爆者健康手帳 申請時の確認書類 被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請書(新規・更新申請用) (Word 72.5KB) 申請時の確認書類 (PDF 303.5KB) 定額減税についてー国税庁ホームページ (外部リンク) 定額減税については、国税庁ホームページを御参照ください。 ※令和6年4月1日より、被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請

申請・手続き

必要書類
  • 被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請書(新規・更新申請用)
  • 介護保険被保険者証又は要介護認定・要支援認定等結果通知書の写し
  • 世帯の生計中心者の所得税非課税が確認できる書類
  • 被爆者健康手帳

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1003066/1027967/1022303.html

最終確認日: 2026/4/6