自立支援医療(育成医療)給付
市区町村名古屋市ふつうご家族の所得に応じて決められる自己負担分を除いた医療保険給付額
18歳未満の児童で身体障害がある場合、指定医療機関での治療に対して医療費を公費負担します。対象疾患は肢体不自由、視覚・聴覚障害、心臓・腎臓・肝臓障害など多数あります。所得に応じて自己負担分を除いた額が支給されます。
制度の詳細
自立支援医療(育成医療)給付
ページID1009003
更新日
2025年10月16日
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手、足、口、歯列、目、耳、内臓等に障害をもつ児童であって、指定した病院に入院又は通院して治療した場合に医療費を負担します。
制度の概要
日常の起居に支障のある疾患がある児童及び将来の独立自活に支障となる身体的不自由を残すおそれのある児童に対して、指定医療機関において公費で医療給付を行います。
手続きの詳細については、お住いの区の区役所福祉課(支所管内は支所区民福祉課)へお問い合わせください。
対象
本市に住所を有している次に掲げる疾患群に該当する18歳未満の児童(筋肉注射の後遺症による筋拘縮症については、18歳以上の方を含む。)で、その疾患について確実な治療効果が期待できるものが対象となります。
肢体不自由
視覚障害
聴覚、平衡機能障害
音声、言語、そしゃく機能障害
心臓障害(手術を行うものに限る。ただし、手術前の心臓カテーテル検査、心臓移植後の抗免疫療法も対象)
腎臓機能障害(人工透析療法(腹膜灌流を含む)及び腎臓移植手術を行うものに限る。)
小腸機能障害(手術を行うものに限る。ただし、中心静脈栄養法を伴う医療も対象)
肝臓機能障害(肝臓移植手術を行うものに限る。ただし抗免疫療法に伴う医療も対象)
呼吸器、ぼうこう、直腸機能障害及びその他の内臓障害(手術を行うものに限る。また、その他内臓障害については、先天性のものに限る。)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
支給の対象
健康保険法などに規定する療養の給付に関するすべてが対象となります。
公費負担額
医療保険各法による給付を優先し、ご家族の所得に応じて決められる自己負担分を除いた額を公費負担します。
名古屋市自立支援医療(育成医療)申請について
次の「名古屋市自立支援医療(育成医療)申請について」をよくお読みの上、必要な書類をそろえ、印鑑をご持参のうえ、お住まいの区の区役所福祉課(支所管内は支所区民福祉課)に申請してください。
名古屋市自立支援医療(育成医療)申請について (PDF 197.2 KB)
自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書様式 (PDF 89.9 KB)
自立支援医療費(育成医療)意見書様式 (PDF 50.9 KB)
世帯調書様式 (PDF 90.2 KB)
経過的特例が延長
申請・手続き
- 必要書類
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療費(育成医療)意見書
- 世帯調書
- 印鑑
- 健康保険証
出典・公式ページ
https://www.city.nagoya.jp/kodomo/kosodate/1008992/1009002/1009003.html最終確認日: 2026/4/6