児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」について
市区町村石垣市ふつう多子加算対象(金額は児童手当に含まれる)
児童手当の対象拡大に伴い、18~22歳年度末の大学生年代の児童を含む多子加算対象者向けの確認書提出手続きです。監護と生計費負担を証明する書類の提出が必要です。
制度の詳細
児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」について
更新日:2026年03月24日
児童手当を受給する世帯で、以下に該当する受給者は手続きをお願いします
今年3月で18歳年度末を迎える(迎えた)子がいる受給者
今年3月で22歳年度末を迎える(迎えた)子が、3月に卒業見込み(卒業した)子がいる受給者
⇒ 該当する世帯へ「児童手当 確認書提出依頼通知書」を送付いたします。
※万が一通知が届かない場合は、下記までご連絡ください。
提出期限:
令和8年4月30日(木曜日)
※提出がない場合は、年齢到達で手当が減額となります。
※期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分から算定対象となりますのでご注意ください。
提出が必要な「監護相当・生計費の負担についての確認書」については、以下を参照してください。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の概要
18歳到達の年度末後(4月1日)も、その子に対して“
監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担
”を行う場合には、当該確認書により申立てていただく必要があります
(その子が独立して生計を営む場合は算定対象になりません)
。
※
令和8年4月30日以降に申請した場合は、申請のあった翌月分から算定対象となります。なお、
4
月
1
日より前に「見込み」の状況で申請も可能です。
例1)18歳年度末が到来後、
4月10日
に申立てがあった場合
→
4
月分
から多子加算の算定対象となる。
例2)18歳年度末が到来後、
5月1
日
に申立てがあった場合
→ 4月及び5月分は算定対象外とし、
6月分
から多子加算の算定対象となる。
提出が必要な方
以下の全てに当てはまる方は当該書類の提出が必要です。
○ 大学生年代の子(18歳年度末を経過した後の22歳年度末まで)がいる場合
○ 児童手当受給者(請求者)が、その大学生年代の子について、日ごろの世話や経済的負担(生活費や学費等)がある場合
○ その大学生年代の子を含み、3名以上養育している方
※いずれかに該当しない場合は対象ではありません。
提出するもの
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDFファイル:117.1KB)
○
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:162.7KB)
「児童手当 額改定認定請求書(額改定届)」(PDFファイル:192.2KB)
○
(記入例)児童手当 額改定請求書(PDFファイル:339KB)
対象の子のマイナンバー ※上記確認書に記入
経済的負担の状況が分かる書類 ※対象の方のみ
【確認事項】
この確認書による申立てに疑義が生じた場合は、真正であることを証明する関係書類を提出していただきます。
提出の時期について
【初回提出について】
○
毎年3月から4月にかけて
※18歳年度末をむかえる子が対象(上記の概要を参照)
○
「児童手当 認定請求書」
の提出にあわせて
※新たに児童手当を受ける申請にあわせて提出してください。
※令和6年10月制度改正に係る申請がまだの方は、お問合せください。
○
「児童手当 額改定認定請求書」
の提出にあわせて
※大学生年代の子について、経済的負担をするようになった等
【初回以降も提出が必要な場合】
○
初回に提出した確認書に変更があった場合
以下のパターン(例)を参照下さい
確認書の提出パターンについて(例)
四年制大学に進学した場合の例
短期大学・専門学校に進学した場合の例
就職・無職の場合の例
独立して生計を営む場合の例
監護相当及び生計費の負担がない場合は、手当が減額となります。以下の「児童手当 額改定届」を提出してください。
※減額の事由があるのに、手続きせず手当を受給した場合は、返還となりますのでご注意ください。
「児童手当 額改定認定請求書(額改定届)」(PDFファイル:192.2KB)
○
(記入例)児童手当 額(減額)改定請求書(PDFファイル:129.9KB)
確認書についてのQ&A
Q1 18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子全員を対象とせず、親等の経済的負担のある子に限るのはなぜですか。また、親等の経済的負担とはなんですか。
A1 児童を養育している家計の負担の軽減を図るという児童手当の性格に鑑み、多子加算の算定に当たっては、同時に3人以上のこどもを養育する経済的負担に着目するものです。この「経済的負担」の有無については、
(ア)
監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
、
(イ)
生計費の相当部分の負担をしていること
、この2点を規定しています(児童手当法第6条第2項第2号)。
また、
18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子については、「児童」ではないため
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-04-30
- 必要書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 児童手当額改定認定請求書
- マイナンバー
- 経済的負担の状況が分かる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 石垣市子育て支援課
出典・公式ページ
https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/kurashi_gyosei/kosodate_kyoiku/kosodate/10803.html最終確認日: 2026/4/12