長期療養などが必要なために定期予防接種を受けられなかった方の特例措置
市区町村向日市かんたん
重い病気などの治療で長期間入院していたため、決められた年齢の間に定期予防接種を受けられなかった人が、後からでも無料で予防接種を受けられるようにする京都府向日市の制度です。対象となる病気が決まっており、接種が可能になってから原則2年以内に受ける必要があります。
制度の詳細
本文
長期療養などが必要なために定期予防接種を受けられなかった方の特例措置
ページID:0001157
更新日:2024年12月9日更新
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定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったため、定期予防接種を受けることができなかった方について、接種できる機会が設けられています。
対象者
定期予防接種(インフルエンザを除く)について、対象者であった期間に、
次の1から3の疾病にかかった方
重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
1または2の疾病に準ずると認められるもの
臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた方
医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる方
参考: 長期療養特定疾病一覧(PDF:168.9KB)
長期療養特例措置申請書
定期予防接種を受けることができる期間
定期予防接種を受けることができなかった特別の事情が無くなった日から2年間。
(高齢者の肺炎球菌感染症にかかる定期接種は、特別な事情がなくなってから1年間。)ただし、上記期間中であってもBCGは4歳未満、4種混合及び5種混合は15歳未満、Hib感染症は10歳未満(5種混合を使用する場合は、15歳未満)、小児の肺炎球菌感染症は6歳未満までとなります(いずれも誕生日の前日まで)。
この制度を利用するには、事前に申請が必要です。必ず、予防接種を受ける前に健康推進課へご相談ください。定期予防接種の種類、対象年齢などは「予防接種」をご覧ください。
関連リンク
予防接種について
このページに関するお問い合わせ先
市民サービス部
健康推進課
直通
〒617-8772
京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
Tel:075-874-2697
Fax:075-922-6587
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申請・手続き
- 必要書類
- 長期療養特例措置申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康推進課
- 電話番号
- 075-874-2697
出典・公式ページ
https://www.city.muko.kyoto.jp/site/shinsei/1157.html最終確認日: 2026/4/12