生活保護の医療扶助における後発医薬品(ジェネリック)に関する取扱いについて
市区町村かんたん
生活保護を受給している人が医師から後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を勧められた場合、原則としてジェネリック医薬品が支給される制度の説明です。
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生活保護の医療扶助における後発医薬品(ジェネリック)に関する取扱いについて
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更新日:2025年9月5日更新
ページID:0002304
生活保護法改正による後発医薬品(ジェネリック)の使用原則化について
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師または歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました。
具体的な実施方法等につきましては、以下のリーフレットをご参照ください。
生活保護を受給されている方へ(後発医薬品について)[PDFファイル/163KB]
指定医療機関(病院・診療所)の方へ[PDFファイル/410KB]
指定薬局の方へ[PDFファイル/452KB]
別紙様式(薬局)
先発医薬品の調剤状況[Excelファイル/22KB]
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒329-2192
栃木県矢板市本町5番4号
代表
Tel:0287-43-1116
Fax:0287-43-5404
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https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/shakaifukushi/heiho-generic.html最終確認日: 2026/4/12