倒産、解雇などで離職した方(非自発的失業者)に対する軽減制度
市区町村玉野市ふつう前年中の給与所得を100分の30に換算し、国民健康保険料を計算
会社の都合(倒産や解雇など)で仕事を辞めた人の、国民健康保険料の負担を軽くする制度です。対象になると、保険料を計算するときに、前の年の給料を実際の3割として計算してくれるので、保険料が安くなります。仕事を辞めた時点で65歳未満の人が対象です。
制度の詳細
本文
倒産、解雇などで離職した方(非自発的失業者)に対する軽減制度
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ページID:0030999
更新日:2022年10月6日更新
倒産、解雇などで離職した方が対象です。
自己都合退職
された方や、要件に当てはまらない非自発的失業者(
離職時の年齢が65歳以上である、雇用保険適用外
である等)の方は、この制度の対象とはなりません。
対象者
以下の
両方
の要件に当てはまる
非自発的失業者
の方が対象となります。
離職日時点で65歳未満
であること。
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の
離職理由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当すること。
年齢は、「年齢計算ニ関スル法律」の規定により、
誕生日の前日で65歳
として判断します。
離職理由は、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の記載内容により判断します。
「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」に関するお問い合わせは直接ハローワークにお願いします。
軽減対象および軽減内容
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国民健康保険料が対象です。
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減対象となりますが、社会保険に加入し国民健康保険を脱退すると、その時点で軽減が終了します。
非自発的失業者本人の前年中の給与所得を100分の30に換算し、国民健康保険料を計算します。
以下については、軽減計算の対象とはなりません。
事業所得、不動産所得、年金所得など、
給与所得以外の所得
世帯内にいる、
ほかの国民健康保険加入者の所得
(例) 令和4年9月30日付で退職されたときの、国民健康保険料の軽減対象期間
雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なりますのでご注意ください。
令和4年度 : 令和4年10月~令和5年3月
令和5年度 : 令和5年4月~令和6年3月
令和6年度 : 軽減対象とはなりません。
必要書類 (詳しくは、保険年金課までお尋ねください。)
来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
印鑑
世帯主及び非自発的失業者本人の通知カード(またはマイナンバーカード)の
原本
非自発的失業者の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の
原本
※ 窓口でコピーを取得します。
世帯主以外が手続する場合は、世帯主からの代理権を称する書面(委任状等)
※
成年後見等の登記事項証明書は、来庁者の本人確認書類にはなりません。
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
岡山県玉野市宇野1-27-1 1階
保険料係
Tel:0863-32-5528
Fax:0863-32-5563
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑
- 世帯主及び非自発的失業者本人の通知カード(またはマイナンバーカード)の原本
- 非自発的失業者の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の原本
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課 保険料係
- 電話番号
- 0863-32-5528
出典・公式ページ
https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/11/2073.html最終確認日: 2026/4/12