野田市地域排水整備事業補助金
市区町村かんたん
地域が行う雨水排除および家庭雑排水排除の目的での排水施設整備事業に対して、工事費の一部を補助する制度です。補助率は用地の種類により異なり、水路用地で10分の9、公道で10分の8、民地で10分の5です。
制度の詳細
野田市地域排水整備事業補助金
ページ番号 1036713
更新日
令和5年1月12日
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野田市地域排水整備事業補助金
市では、地域内の雨水の排除及び家庭内の雑排水の排除を目的とする、地域が行なう地域排水整備事業に対して、予算の範囲内において費用の一部を補助しています。
補助を受けるための基準等
流末が確保されていること
排水施設を設置しようとする私有道路敷は、将来とも道路として存続するものであること
排水施設を利用しようとするものが5戸以上であること
対象になる工事
下記の施設基準に掲げるものの設置に対して、工事費の総額から割合に応じて交付します。
ヒューム管、硬質塩化ビニール管、鉄筋コンクリートU字溝のいずれかであること
公道に布設する場合は、内径20センチメートル以上の管及び内法24センチメートル以上のU字溝であること
特殊構造体にあっては、市長が認めたもの
その他については、下水道施設基準に準ずる
補助金の交付割合
水路用地を使用して施行する場合でその一部を特定地域の排水の用に供する場合:10分の9以内
公道用地を使用して施行する場合:10分の8以内
民地を使用して施行する場合:10分の5以内
別記:用地費については全額地元負担とする
申請者及び施工の時期
申請者は自治会長もしくは地域の代表者
申請をした後、決定通知書を受けてから施工して下さい
完了報告及び請求
申請者は、工事完了後速やかに工事完了届を提出して下さい。
また、検査完了後、補助金請求書に支払を証明する書類を添えて請求を行って下さい。
工事後の維持管理
補助金により整備された私有道路敷及び民地に整備された排水施設は、当該排水施設の所有権者等が共同して、その機能を損なわないよう、適正に維持管理を行って下さい。
注:補助には構造または規格等の条件がありますので、詳しくは下記担当へ問い合わせて下さい。
管理課管理係 担当:電話:04‐7125-1111(内線:2203・2204)
添付ファイル
野田市地域排水整備事業補助金交付規則 (PDF 2.6 MB)
関連情報
必要書類一覧
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このページに関する
お問い合わせ
土木部 管理課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1103
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/toshi/1036713.html最終確認日: 2026/4/12