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おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて

市区町村かんたん

概ね6か月以上寝たきり状態でおむつが必要な人が、おむつ代を医療費控除として申告できます。市が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」または医師の「おむつ使用証明書」が必要です。初回と2年目以降で条件が異なります。

制度の詳細

おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて Tweet 更新日:2025年01月20日 確定申告等の所得申告において、概ね6か月以上寝たきりの状態であり、おむつの使用が必要であると認められた場合は、医療費控除を受けることができます。 おむつ代の医療費控除を適用する場合は、紙おむつの購入や貸おむつの賃借の支払いを確認できるもの(領収書等)と、市が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」または医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。 おむつ代に係る医療費控除確認書について 対象条件 おむつ代の医療費控除を初めて申告する場合 1.小林市にて要介護(支援)認定を受けていること。 2.おむつを使用した年に受けていた要介護(支援)認定及び当該認定を含む複数の要介護(支援)認定の有効期間が連続して6か月以上であること。 3.要介護(支援)認定の審査に当たり作成された主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1もしくはC2であること。 4.要介護(支援)認定の審査に当たり作成された主治医意見書において、「失禁の対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。 5.令和6年以降の年分に係る申告に必要な申請であること。 おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の場合 1.小林市にて要介護(支援)認定を受けていること。 2.おむつを使用した年に作成された主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1もしくはC2であること。 3.おむつを使用した年に作成された主治医意見書において、「失禁の対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。 ※対象の年に主治医意見書が作成されていない場合は、対象の年に受けていた要介護(支援)認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書を参照します。 申請方法 「おむつ代に係る医療費控除確認書申出書」を長寿介護課窓口または郵送にて提出してください。 審査の結果、医療費控除対象であると認定された場合、確認書を交付します。 なお、申出書を受理してから交付まで約1週間かかります。 おむつ代に係る医療費控除確認申出書(Wordファイル:8.5KB) おむつ代に係る医療費控除確認申出書(PDFファイル:37.2KB) おむつ使用証明書について 「おむつ使用証明書」の必要事項を記載してもらうよう主治医に依頼してください。 通常、証明書作成には費用がかかります。費用については、依頼する医療機関へ問い合わせください。 「おむつ代に係る医療費控除確認書」の対象外でも主治医の判断のもと発行できる場合があります。 おむつ使用証明書(PDFファイル:52.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 長寿介護課 〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階 電話番号:0984-23-1140 ファックス:0984-23-4934 お問い合わせはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。 このページは見やすかったですか (必須項目) 見やすかった 見にくかった どちらともいえない このページの情報は役に立ちましたか (必須項目) 役に立った 役に立たなかった どちらともいえない このページについての要望

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出典・公式ページ

https://www.city.kobayashi.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/koreishafukushi_kaigo/9315.html

最終確認日: 2026/4/10

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