木造住宅耐震診断・耐震補強工事
市区町村神戸町専門家推奨一般補強工事は工事費の100%または200万円のいずれか低い額、簡易補強工事は工事費の100%または150万円のいずれか低い額
木造住宅の耐震診断を無料で受診でき、耐震補強工事の費用を補助します。昭和56年5月31日以前の着工住宅が対象で、診断後に補強工事補助を申請できます。
制度の詳細
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防犯・防災
防災・災害への対策
木造住宅耐震診断
木造住宅耐震診断・耐震補強工事
建築物等耐震化促進事業費補助金交付事業について
建築物等の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として建築物等について実施する耐震診断又は耐震補強工事に要する費用の一部に補助金を交付します。
木造住宅無料耐震診断事業
木造住宅の耐震化を促進するため、町が岐阜県木造住宅耐震相談士を無料で派遣し、耐震診断を行う事業です。
対象となる木造住宅
昭和56年5月31日以前に着工された住宅
一戸建ての住宅(在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるもの)
併用住宅の場合は、延べ床面積の1/2以上の部分を居住の用に供するもの
申込方法
申込みに必要な書類
耐震診断申込書
耐震診断を受けようとする木造住宅の建築時期がわかるものの写し(固定資産税家屋評価証明書、建築確認通知書、登記簿謄本等)
誰でもできるわが家の耐震診断(建設課 管理係窓口にて配布)
木造住宅耐震化促進事業チェックリスト
住宅の場所がわかる位置図
申込先
建設課 管理係窓口⑰
希望される方は、事前に建設課管理係窓口⑰へご相談ください。
申込期限
令和8年10月30日まで。(申込期間中に申込者数が定員に達した場合は、受付を終了します。)
その他
所有者で町税等を滞納していない人が申請により耐震診断を受けることができます。
診断実施までに3~4ヶ月程度要する場合があります。あらかじめご了承願います。
増築等がある住宅は事業の対象とならない場合があります。
木造住宅耐震補強工事費補助
木造住宅の耐震化を促進するため、耐震補強工事の一部を助成する事業です。
対象となる木造住宅
耐震診断を行った木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された住宅に限る。)で、次のいずれかに該当する耐震補強工事
一般補強工事
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅で、耐震補強工事後の評点が1.0以上となる耐震補強工事
簡易補強工事
耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅で、耐震補強工事後の評点が0.7以上となる耐震補強工事、かつ家具の転倒防止対策を実施すること。
岐阜県木造住宅耐震相談士が設計及び工事監理を行う耐震補強工事であること。
補助金の額
木造住宅耐震改修工事の補助金限度額
改修工事の種別
補助金限度額
一般補強工事
事業に要する費用の100分の100の額又は200万円のいずれか低い額
簡易補強工事
事業に要する費用の100分の100の額又は150万円のいずれか低い額
上記の限度額は、一棟あたりの金額です。
補助金限度額を上回った場合、その額はすべて自己負担となります
申込方法
耐震補強工事実施計画書を提出していただきますが、その他以外にも条件がありますので、工事を行う前に必ず建設課管理係窓口⑰へご相談ください。
下記の「様式ダウンロード」の木造住宅耐震化促進事業チェックリストを添付してください。
申込期限
令和8年10月30日まで。
(申込期間中に申込者数が定員に達した場合は、受付を終了します。)
その他
令和8年度内に着手し、かつ令和9年1月末までに工事を完成すること。
工事の着工前に申込みが必要です。
所有者で町税等を滞納していない人が申請により耐震補強工事の補助金を受けることができます。
増築等がある住宅は事業の対象とならない場合があります。
耐震シェルター等設置補助金交付事業
地震による住宅の倒壊から生命を守るため、耐震シェルター等設置の一部を助成する事業です。
対象となる木造住宅
耐震診断を行った木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された住宅に限る。)
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること。
補助金の額
事業に要する費用の3分の2の額(1,000円未満切り捨て)又は30万円のいずれか低い額
補助金限度額を上回った場合、その額はすべて自己負担となります。
申込方法
補助金交付申請書を提出していただきますが、その他以外にも条件がありますので、設置を行う前に必ず建設課管理係窓口⑰へご相談ください。
申込期限
令和8年10月30日まで。
(申込期間中に申込者が定員に達した場合は、受付を終了します。)
その他
令和8年度内に着手し、かつ令和9年1月末までに工事を完成すること。
所有者で町税等を滞納していない人が申請により耐震シェルター等設置の補助金を受けることができます。
耐震シェルター等は住宅の1階部分に設置するものとし、住宅1戸あたり1台とします。
建築物耐震診断事業
建築物の耐震化を促進するため、建物所有者が行った耐震診断費用の一部を助成する事業です。
補助対象となる建築物
昭和56年5月31日
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-10-30
- 必要書類
- 耐震診断申込書
- 建築時期がわかるもの
- 位置図
- 耐震補強工事実施計画書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 建設課 管理係窓口
出典・公式ページ
https://www.town.godo.gifu.jp/safety/safety13.html#dl最終確認日: 2026/4/10