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児童手当受給事由消滅届(転出したとき、離婚したとき)

市区町村かんたん

他の市町村に引っ越したり、離婚して子どもを養育しなくなったりしたときに、児童手当の受給を終了するための届出手続きです。

制度の詳細

児童手当受給事由消滅届(転出したとき、離婚したとき) Tweet 熊取町で児童手当を受給している方が他市町村へ転出する場合や離婚により子ども全員を養育しなくなった場合、公務員として採用された場合等に必要な届出です。 消滅となる事由が発生した月分まで熊取町から支給します。 熊取町から他市町村へ転出する場合 住民課で転出手続きを行った後、児童手当の消滅手続きをしてください。 手続きの際に転入先にご持参いただくお手紙をお渡しします。 転出手続きを郵送でされる場合は、消滅届も同封してください。 熊取町から転出する日の翌日から数えて 15日以内 に、転入した市町村で児童手当の手続きを行ってください。 離婚した場合 離婚により、児童手当の受給者を変更する場合は、離婚後速やかに手続きを行ってください。 原則、離婚前の受給者から「児童手当受給事由消滅届」を提出していただいた後、新しく受給者となる方の認定請求を受付します。 あわせて児童扶養手当の申請をされる場合は、窓口にてご相談ください。 請求書類 (制度改正対応版)児童手当受給事由消滅届 (Excelファイル: 41.0KB) 関連リンク この記事に関するお問い合わせ先 こども育成課(こども施策グループ) 電話: 072-452-6194 ファックス:072-453-7196 〒590-0451 大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター3階) メールフォームでのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kumatori.lg.jp/life_event/hikkoshi/1/9163.html

最終確認日: 2026/4/12

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