液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自制度)
市区町村新潟市ふつう住家の被害の程度により異なる
令和6年能登半島地震により液状化等の被害を受けた住宅の修繕工事を支援する補助金です。罹災証明書で被害認定を受けた世帯が対象で、被害の程度により最大で複数回申請できます。住宅や敷地環境の修繕工事が対象です。
制度の詳細
液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自制度)
最終更新日:2026年4月1日
お知らせ
令和8年4月1日:
工事費の支払いが完了している場合の申込兼実績報告期間は、令和8年3月31日をもって終了しました。
なお、工事費の支払いが完了していない場合の実績報告期限は、令和8年12月25日です。
新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(市制度)
令和6年能登半島地震による揺れや液状化等により被災した住宅等の修繕を支援します。
「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」
などの被害が発生した住宅に居住する世帯を対象に、住宅や敷地環境の修繕工事を対象工事とします。
被害の程度により、補助金の限度額及び申請回数は異なります。
対象者
住宅の被害が罹災証明書で
「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」
である世帯で以下のすべてに該当するもの
罹災証明書を受けた世帯主又は世帯を構成する者
罹災した住宅に発災時に居住していた者
修繕後の住宅に住み続ける者
対象住宅
対象となる住宅は、
「戸建て住宅」「共同住宅」「長屋」「併用住宅(事業専用部分を除く)」「多世帯住宅」
となります。
ただし、
賃貸住宅は除きます
。
補助対象となる工事
1.
被災した住宅及びその敷地環境
(注記1)
の修繕工事
(注記2)
(注記1)住宅の敷地内における住宅以外の部分
(注記2)被災した部分を修理する工事
2.傾斜修繕加算の対象は、住宅の床の傾斜修繕及びこれに付随する工事
3.以下のものは対象外です。
消費税相当分
土地の購入に係るもの
仮住まい用住居に係るもの
家具、家財、電化製品(冷蔵庫、壁掛けエアコン等)、暖房器具、照明器具などの備品に係るもの
電話、インターネット、TVアンテナの設置など
併用住宅の業務専用部分(店舗、事務所等の内装等)に係るもの
発災時に存在しない建築物や工作物の新設に係るもの(車庫や物置の増設など)
植栽工事に係るもの
他の助成事業の補助金を受けている又は受ける予定の部分
太陽光発電システム、ペレットストーブの新設
ハウスクリーニングなど
自分で自分の家を修理するもの(DIY)
工事発注をしないで行ったもの
申請者が自らに注文して行う工事
支援上限額
罹災証明書の住家の被害の程度ごとの補助金の上限額、補助率、申請回数
住家の被害
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-12-25
- 必要書類
- 罹災証明書
出典・公式ページ
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyutaku/kenchiku/kenchikujishintaisak/hisaisyuzen.html最終確認日: 2026/4/6