南魚沼市移住支援金
市区町村南魚沼市ふつう単身60万円、世帯100万円、18歳未満1人につき100万円加算
東京圏から南魚沼市へ移住した人に移住支援金を交付します。単身60万円、世帯100万円、18歳未満の世帯員がいると100万円加算されます。
制度の詳細
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南魚沼市移住支援金
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南魚沼市移住支援金
掲載日:令和8年4月1日更新
一定の要件を満たし東京圏から移住した人に対して、移住支援金(単身:60万円、世帯:100万円、配偶者を除く18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)を交付します。
予算に限りがあるため、年度の途中で募集を終了する場合があります。
交付の要件
以下の「移住元に関する要件」、「移住先に関する要件」、「就業・起業に関する要件」のすべてに該当する必要があります。
移住元に関する要件
以下の1、2の両方に該当する人
1.住民票を移す直前の10年間に通算して5年以上、以下のどちらかに該当する
東京23区内に在住していた
東京圏(注1)のうち条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた
2.住民票を移す直前に連続して1年以上、以下のどちらかに該当する
東京23区内に在住していた
東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた
注1:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県を言います
注2:東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村)、埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町)、千葉県(館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)、神奈川県(山北町、真鶴町、清川村)
移住先に関する要件
以下のすべてに該当する人
移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
移住支援金の申請時から5年以上、南魚沼市に継続して居住する意思があること
暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと
日本人である、または外国人であって出入国管理及び難民認定法による「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」の在留資格を有すること
過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し18歳以上となり、新潟県及び市長が認める場合を除く。
その他、新潟県と南魚沼市が移住支援金の対象として不適当と認める者でないこと
就業・起業に関する要件
以下のいずれかに該当する人
就業の場合
以下のすべてに該当する就業
ア.就業した法人などの勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること
イ.就業先が、新潟県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている求人であること
ウ.就業先法人などの代表者、取締役、その他の経営にある者が就業者の3親等以内の親族ではないこと
エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
オ.求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降であること
カ.移住支援金の申請時から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思があること
キ.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規雇用であること
新潟県企業情報ナビ
専門人材の場合
以下のすべてに該当する就業
ア.新潟県のプロフェッショナル人材事業、または先導的人材マッチング事業を利用した就業
イ.勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること
ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
エ.移住支援金の申請時から5年以上、当該就業先に継続して勤務する意思があること
オ.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規雇用であること
カ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと
起業する場合
新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
テレワークの場合
以下のすべてに該当する就業
ア.所属先起業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、南魚沼市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うもの
イ.移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
ウ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))、またはその前歴事業を活用した取組のなかで、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。
関係人口の場合
以下のいずれかを満たす者のうち、農林水産業に従事もしくは家業に従事する者
南魚沼市への移住前に南魚沼
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- 就業証明書または起業確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/ijyuteijyu/docs/39599.html最終確認日: 2026/4/12