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高額療養費の「申請手続きの簡素化(自動払戻)」

市区町村かんたん

70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の高額療養費支給手続きを簡素化する制度です。初回申請のみで、その後は毎月自動的に払戻されます。世帯全員が70歳から74歳であることが条件です。

制度の詳細

本文 高額療養費の「申請手続きの簡素化(自動払戻)」 ページID:0001233 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示 高額療養費の支給対象となる国民健康保険被保険者の負担を軽減するため、70歳から74歳までの実質的な申請を初回時のみとする簡素化(自動払戻)を行っています。 対象(適用要件) 世帯主(擬制世帯主を除く)と世帯に属する被保険者全員が70歳から74歳までの世帯 同意事項 自動払戻を行うにあたって、「国民健康保険高額療養費支給手続簡素申請書」を記入し、次の事項に同意していただきます。 医療費の一部負担金を遅滞なく支払うこと。 再審査等により支給額に変更が生じた場合は、次回以降の支給額で調整されること。 支給時、国民健康保険税に未納がある場合は、納税グループが指定する税へ充当すること。 簡素化の停止 次の場合に自動払戻は停止しますので、以後の高額療養費は該当月ごとに申請が必要です。 適用要件に該当しなくなった場合。 世帯主変更や、国民健康保険の記号番号が変更になった場合。 再度適用要件に該当した場合は、簡素化の停止を解除し、自動払戻を開始します。 簡素化の解除 次の場合に自動払戻を解除しますので、以後の高額療養費は該当月ごとに申請が必要です。 指定した金融機関の口座に支払ができなかった場合。 申請書の内容に偽りその他不正があった場合。 世帯主から、簡素化に係る手続の解除の申請があった場合。 その他注意事項 交通事故等の第三者行為又は業務上の事故による傷病による診療を受けた場合は、ご連絡をお願いします。 自動払戻を適用中は、高額療養費申請手続のご案内は送付せずに、支給がある月のみ支給決定通知書を送付します。 このページに関するお問い合わせ先 町民生活部 戸籍保険課 医療給付グループ 〒092-8650 北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 Tel:0152-77-6533 Fax:0152-72-4869 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.bihoro.hokkaido.jp/page/1233.html

最終確認日: 2026/4/12

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