国民健康保険料の軽減・減額・免除・減免
市区町村ふつう前年分の給与所得を30/100として保険料を算定。均等割額及び平等割額が軽減される。
国民健康保険料の軽減・減額・免除・減免制度です。倒産や解雇で職を失った方、所得が一定基準以下の世帯、産前産後期間の方などが対象になります。届出により保険料が軽減または免除されます。
制度の詳細
国民健康保険料の軽減・減額・免除・減免
倒産、解雇、雇い止めなどにより職を失った方の保険料の軽減
所得基準に基づく均等割額及び平等割額の軽減
産前産後期間の保険料の免除
災害、疾病、倒産等による保険料の減免
少年院、刑事施設その他これらに準ずる施設への収容による減免
倒産、解雇、雇い止めなどにより職を失った方の保険料の軽減
倒産、解雇、雇い止めなどにより職を失った方は国民健康保険料が軽減されますが、届出がないと軽減が適用されませんので、届出をお願いします。
対象となる方
離職時点で65歳未満
の方
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)により、ハローワークから「雇用保険受給資格者証」が交付されている方
上記の両条件を満たす方が対象になります。
特定受給資格者や特定理由離職者は
「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードで確認
します。
特定受給資格者の理由コード:11・12・21・22・31・32
特定理由離職者の理由コード:23・33・34
なお、「雇用保険高年齢受給資格者証」や「雇用保険特例受給資格者証」が交付されている方は、保険料軽減の対象外となります。
軽減内容
国民健康保険料は、前年分の所得や加入している被保険者の人数により算定されますが、この軽減は対象となる方の
前年分の給与所得を30/100として
保険料の算定を行います。
また、高額療養費などの所得区分判定についても対象となる方の給与所得を30/100として算定します。
軽減の期間
離職日の翌日から翌年度末
までとなります。国民健康保険に加入中は、就職して失業状態を脱しても期間中の軽減が継続されます。ただし、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険の資格を喪失すると軽減が終了します。
届出の際に必要なもの
雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)
、マイナンバー(個人番号)が分かるもの、届出人の顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。
所得基準に基づく均等割額及び平等割額の軽減
前年中の加入世帯員の合計所得が一定基準以下の場合は、医療分、後期高齢者支援分、介護分の均等割額と平等割額が軽減されます。
ただし、保険料の軽減は、所得申告をしていないと適用されません。
以下の点で保険料を算定する際の所得金額とは異なります。
申請・手続き
- 必要書類
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)
- マイナンバー(個人番号)が分かるもの
- 届出人の顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
出典・公式ページ
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kokuminhoken/kurashi/hoken/hoken/kegen.html最終確認日: 2026/4/5