療養費の支給
市区町村横浜市ふつう自己負担分を除いた額が払い戻される
後期高齢者医療制度で緊急時や治療用装具、柔道整復師の施術など一定の場合に、いったん全額自己負担した医療費の一部が払い戻されます。申請は医療費支払い日から2年以内に区役所保険年金課で行う必要があります。
制度の詳細
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療養費の支給
最終更新日 2025年10月8日
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次の場合は、いったん医療費の全額を自己負担し、あとでお住まいの区の
区役所保険年金課保険係
で申請をしてください。広域連合から支給が認められると自己負担分を除いた額が払い戻されます。(医療費の支払いを行った日の翌日から2年経過で時効となり、支給できなくなります。)
手続の詳細はお住まいの区の
区役所保険年金課保険係
へお問い合わせください。
神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(療養費)(外部サイト)
申請ができる場合と申請に必要なもの
パターン1 急病など、緊急その他やむをえない事情でマイナ保険証または資格確認書を持参できなかったとき
申請に必要なもの
・本人確認書類及び被保険者番号がわかるもの(資格確認書など)
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)※公金受取口座をご指定の場合は不要です。
・(成年後見人などが選任されている場合)登記事項証明書などの写し
・医療機関に支払った際の領収書
・診療報酬明細書※通常、医療機関に支払った際に領収書と一緒に交付される医療費明細書とは異なります。
パターン2 コルセットや弾性着衣等の治療用装具を製作・購入したとき
申請に必要なもの
・本人確認書類及び被保険者番号がわかるもの(資格確認書など)
・(被保険者以外の振込先口座を指定する場合)被保険者の印かん(朱肉を使用するもの)
※被保険者がお亡くなりになっている場合は相続人の印かん
・預金通帳(振込先口座に指定するもの)※公金受取口座をご指定の場合は不要です。
・(成年後見人などが選任されている場合)登記事項証明書などの写し
・治療用装具製作指示装着証明書
・代金の領収書及び明細書
・(練習用仮義足(コンピューター制御膝継手)を製作した場合)症状詳記〈任意様式〉
・(弾性着衣等を購入した場合)弾性着衣等装着指示書
・(靴型装具の場合)装具の写真
パターン3 柔道整復師の施術を受けたとき(マイナ保険証または資格確認書を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済み
申請・手続き
- 必要書類
- 本人確認書類
- 被保険者番号がわかるもの(資格確認書など)
- 被保険者の印かん(被保険者以外の振込先口座指定時)
- 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
- 登記事項証明書などの写し(成年後見人選任時)
- 医療機関に支払った際の領収書
- 診療報酬明細書
出典・公式ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kouki/iryo/koukiryouyouhi.html最終確認日: 2026/4/6