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国や地方公共団体から助成金や補助金などが支給された場合の税務上の取扱い

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本文 国や地方公共団体から助成金や補助金などが支給された場合の税務上の取扱い ページID:0021245 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示 個人に対する助成金・補助金等の取扱いについて 国や地方公共団体からの助成金・補助金等については、個別の助成金・補助金等の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。市の助成金・補助金等が課税対象か否かについては各助成金・補助金の担当課へお問い合わせください。 非課税となるもの 助成金・補助金等が非課税となる場合は次の通りです。具体例については No.2011 課税される所得と非課税所得|国税庁 (nta.go.jp) <外部リンク> をご覧ください。 助成金・補助金等の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの (例)住民税非課税世帯等臨時特別給付金(令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律3条) 等 その助成金・補助金等が所得税法の規定により、非課税所得とされるもの (例)学資として支給される金品(所得税法9条1項15号) 等 課税となるもの 事業所得などに区分されるもの 事業に関連して支給される助成金・補助金等は事業所得に区分されます。 (例)事業者の収入が減少したことに対する補償、支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど ※ただし、交付の目的に適合した固定資産の取得や改良をした場合には確定申告書に一定の事項を記載することを条件として、国庫補助金等のうち、その固定資産の取得や改良に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しないこととされています。詳しくは​ No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp) <外部リンク> をご覧ください。 一時所得に区分されるもの 臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金・補助金等や市区町村からの対価性がなく継続性もない助成金・補助金等は一時所得に区分されます。 (例)Go To トラベル事業における給付金 等 ※ただし、一時所得は、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り課税対象になりません。 雑所得に区分されるもの 上記事業所得などに区分されるもの・一時所得に区分されるものに該当しない助成金・補助金等は雑所得に区分されます。 (例)ひとり親住居確保支援事業補助金 等 ※主たる所得が給与もしくは年金のみで、その他の所得が20万円以下である場合には確定申告は不要とされていますが、住民税申告は必要ですのでご注意ください。 法人に対する助成金・補助金等の取扱いについて 法人に対する助成金・補助金等は、原則、課税対象です。 具体的な申告については、最寄りの税務署にご相談ください。 このページに関するお問い合わせ先 市民部 課税課 市民税係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6122 Fax:0824-62-6352 メールでのお問い合わせはこちら Post <外部リンク>

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出典・公式ページ

https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/18/21245.html

最終確認日: 2026/4/12

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