建築物耐震診断・耐震改修・建替え・簡易耐震改修助成制度
市区町村三芳町専門家推奨耐震診断:最大5万円、耐震改修:最大20万円、簡易耐震改修(耐震シェルター):最大20万円、簡易耐震改修(防災ベッド):最大10万円(分譲マンション等はより高額)
昭和56年5月31日以前に建築確認を取得した既存住宅の耐震診断・改修・建替え・簡易耐震改修(耐震シェルター・防災ベッド)の費用の一部を助成します。
制度の詳細
建築物耐震診断・耐震改修・建替え・簡易耐震改修助成制度
耐震診断、耐震改修、建替え、簡易耐震改修(耐震シェルターまたは防災ベッドの購入および1階部分への設置)の助成は町内の昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し、工事に着手した既存住宅の所有者に対して、予算の範囲内においてその費用の一部を助成するものです。
(注)詳細については、三芳町既存住宅耐震化助成要綱をご覧ください。
耐震診断・耐震改修・建替え・簡易耐震改修の概要
1. 助成対象者
戸建て住宅等 戸建て住宅(兼用住宅含む)を所有し、かつ、居住している方。
分譲マンション等 全戸数の半数以上に区分所有者が居住していること。また、管理組合等の団体で耐震診断、耐震改修および建替えの実施の決議がなされていること。
町税の滞納がないこと。
2. 助成対象となる内容
(耐震診断)
戸建て住宅等にあっては、一般財団法人日本建築防災協会が定める診断方法で行ったものとし、分譲マンション等にあっても、一般財団法人日本建築防災協会が 定める診断方法で行ったもので、その診断が適正であるかどうかについて公的機関またはこれに準じる機関の判定を受けたもの。
(耐震改修・建替え・簡易耐震改修)
三芳町既存住宅耐震化助成要綱により耐震診断を実施した結果、同要綱第3条第2項及び第3項で定める数値未満で耐震改修、または建替えが必要と認められた住宅等。
3.助成額
(耐震診断)
戸建て住宅等 耐震診断に要した費用の額に1/2を乗じて得た額、または限度額5万円のいずれか少ない額。
分譲マンション等 1棟につき、耐震診断に要した費用の額に1/2を乗じて得た額、または戸数に2万円を乗じて得た額、若しくは限度額100万円のうちもっとも少ない額。
(耐震改修)
戸建て住宅等 耐震改修に用した費用の額に100分の20を乗じて得た額、または限度額20万円のいずれか少ない額。
分譲マンション等 1棟につき、耐震改修に要した費用の額に100分の20を乗じて得た額、または戸数に10万円を乗じて得た額、若しくは限度額500万円のうちもっとも少ない額。
(建替え)
戸建て住宅等の建替えに要した費用の額に100分の20を乗じて得た額、または20万円のいずれか少ない額。
(簡易耐震改修)
耐震シェルター 耐震シェルターの購入および1階部分への設置に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額、または20万円のいずれか少ない額。
防災ベッド 防災ベッドの購入および1階部分への設置に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額、または10万円のいずれか少ない額。
助成を受けられる回数
対象となる住宅1棟につき1回限りとします。
助成の手続き
窓口は役場2階の都市計画課・開発建築担当です。
概要
(94KB)
三芳町既存住宅耐震化助成要綱
(217KB)
提出書類
(607KB)
添付書類一覧表
(79KB)
お問い合わせ先
都市計画課/開発建築担当
電話:049-258-0019(内線:236・237) / FAX:049-274-1052
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
- 必要書類
- 耐震診断結果
- 建築物の書類
- 所有者証明
- 町税納税証明
問い合わせ先
- 担当窓口
- 都市計画課/開発建築担当
- 電話番号
- 049-258-0019
出典・公式ページ
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/toshikeikaku/2009-0604-1045-20.html最終確認日: 2026/4/10