隠岐の島町空家クリーニング事業補助金のご案内
市区町村ふつう
制度の詳細
空家バンクに登録し、賃貸・売買を行う空家のクリーニング費用について、下記のとおり補助金を交付しています。
補助対象者
補助の対象者は、空家の所有者で、次の要件を
すべて
満たす方です。
当該事業による補助金の交付を受けた日から空家を引き続き2年以上、隠岐の島町空家・空地バンクに登録する意思がある方
隠岐の島町税の滞納のない方
当該事業に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償等を受けていない方
隠岐の島町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方
(注意)隠岐の島町空家・空地バンク制度の詳細は、下記リンク「空家・空地バンク制度のご案内」をご覧ください。
(注意)本事業で補助対象となる「空家」とは、居住を目的に建築された一戸建ての住宅のうち、
空家等対策の推進に関する特別措置法
の規定に基づく空家等及び一時帰宅等で利用されている住宅です。
空き家・空き地バンク制度のご案内
補助対象経費
空家のクリーニングに要する経費(残置物処分並びにハウスクリーニングに係る消耗品費、燃料費、手数料、委託料、使用料及び賃借料に限る。)で、その額が2万円以上である事業費に対して助成します。
(注意)空家のクリーニングを行う業者は、町内に事業所を有する法人、個人事業主に限ります。
(注意)補助金の交付回数は、同一の空家に対して1回限りとし、居住のための用に供する範囲に限ります。
補助金の額・補助率
補助上限 20万円
(残置物処分費・ハウスクリーニング費:各10万円まで)
補助率 1/2
注意事項
空家のクリーニングを行う施工業者は、町内に事業所を有する法人、個人事業主に限ります。
空家のクリーニングは、同一物件に対して1回に限りとし、居住のための用に供する範囲に限ります。
空家のクリーニングは申請年度の2月末までに完了してください。
残置物処分、ハウスクリーニングそれぞれの補助額について、1,000円未満の端数は切り捨てます。
申請方法・提出書類
補助金の交付申請をされる方は、下記の書類を隠岐の島町役場地域振興課までご提出ください。
申請書類
交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:115.9KB)
空家見取り図(クリーニング対象範囲を明記)
見積書の写し
実施前の現場写真(部屋ごと、クリーニングの概ねの箇所ごと)
空家バンク登録完了通知書の写し
隠岐の島町税等の滞納のない旨の証明書(同一世帯員全員)
関連情報
空家活用助成制度のご案内【空家所有者向け】
空き家・空き地バンク制度のご案内
ダウンロード
交付申請書(様式第1号) (RTFファイル: 115.9KB)
変更(中止)申請書(様式第3号) (RTFファイル: 110.3KB)
実績報告書(様式第5号) (RTFファイル: 112.8KB)
請求書(様式第7号) (RTFファイル: 76.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 定住推進係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8570
ファックス:08512-2-6005
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/kurashi/iju-teiju/iju-teiju_shien/2/5493.html最終確認日: 2026/4/12