指定文化財及び文化財保存活動団体等への補助金
市区町村松本市ふつう補助対象経費の10分の3~10分の6以内の額(上限8万円~1,000万円、事業内容による)。団体の場合は上限10万円(実費加算5万円)
松本市では、国・県・市が指定・登録した文化財の所有者や保存団体、または認定されたまつもと文化遺産の保存・活用事業を行う公共的団体に対し、保護や修理、管理、伝承、教育普及にかかる費用の一部を補助します。補助額は、事業内容や文化財の種類によって異なり、最大1,000万円まで助成されます。
制度の詳細
本文
指定文化財及び文化財保存活動団体等への補助金
更新日:2026年4月1日更新
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補助金の概要
松本市では指定した文化財等を保護するため、指定文化財の所有者や保存団体、認定まつもと文化遺産を保存・活用するための事業を所有者以外の公共的団体が行う場合について、補助金を交付しています。
補助対象事業
松本市文化財保護事業補助金交付要綱 [PDFファイル/337KB]
「松本市文化財保護事業補助金交付要綱」の第2条表
対象事業
補助対象経費
補助額
国指定文化財
1 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定による国の補助金の交付を受けた事業
当該事業に要する経費から国及び県の交付する補助金を控除した額
補助対象経費の10分の6以内の額とし、その額が500万円を超えるときは500万円とする。
県指定文化財
2 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)の規定による県の補助金の交付を受けた事業
当該事業に要する経費から県の交付する補助金を控除した額
補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が500万円を超えるときは500万円とする。
市指定文化財
3 松本市文化財保護条例(昭和51年条例第41号。以下「条例」という。)の規定による指定文化財・選定保存技術の管理及び保護のために行う事業
(1) 修理事業
指定文化財の保存のために行う修理及び環境整備事業に要する経費のうち、市長が認めた経費
(2) 管理事業
指定文化財の保護のために行う防災上の工事及び修理に要する経費のうち、市長が認めた経費
補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が500万円を超えるときは500万円とする。ただし、災害復旧に係る場合は、10分の6以内の額とし、その額が1,000万円を超えるときは1,000万円とする。
(3) 伝承事業
指定文化財の伝承者の養成及び公開のために必要な事業に要する経費
(4) 保存事業
選定保存技術の伝承者の養成及び技術の練磨のために必要な事業に要する経費
市長が別に定める額
(5) 松本城下町の舞台の保存のために行う修理事業に要する経費のうち、市長が認めた経費
(6) 戸田家廟園、水野家廟所、御殿山小笠原家廟所及び広沢寺小笠原家墓所の保存のために行う修理事業に要する経費のうち、市長が認めた経費
補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が700万円を超えるときは700万円とする。ただし、災害復旧に係る場合は、10分の6以内の額とし、その額が1,000万円を超えるときは1,000万円とする。
国登録有形文化財(松本市近代遺産)
4 法の規定による登録有形文化財(松本市近代遺産登録要綱(平成29年告示第82号)の規定により松本市近代遺産として登録された建造物に限る。)の管理及び保存のために行う事業
(1) 修理事業
登録有形文化財の保存のために行う修理に要する経費のうち、市長が認めた経費
(2) 管理事業
登録有形文化財の保存のために行う耐震対策工事に要する経費のうち、市長が認めた経費
補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が300万円を超えるときは300万円とする。
市登録文化財
5 条例の規定による登録文化財の管理及び保存のために行う事業
(1) 修理事業
登録文化財の保存のために行う修理に要する経費のうち、市長が認めた経費
(2) 管理事業
登録文化財の保存のために行う耐震対策工事に要する経費のうち、市長が認めた経費
補助対象経費の10分の5以内の額とし、その額が300万円を超えるときは300万円とする。
6 文化財に関係のある地区史又は旧村史等の発行の事業
当該事業に要する経費で調査費及び印刷費のうち、市長が認めた経費
補助対象経費の10分の3以内の額とし、その額が80万円を超えるときは、80万円とする。
7 国、県若しくは市が指定した文化財又は市が認定したまつもと文化遺産に対し、保存、活用及び教育普及を目的として活動する団体が行う事業で、地域づくりに資する事業として市長が認めたもの
当該事業に要する経費のうち、市長が認めた経費
補助対象経費の10分の8以内の額とし、その額が10万円を超えるときは10万円とする。ただし、史跡等の管理に係る原材料費、消耗品及び燃料費については、5万円の範囲内で実費相当額を加算することができる。
7 指定文化財・まつもと文化遺産の団体補助対象経費
以下は一例です。詳細は文化財担当へご確認ください。
一般経費
上限を10万円として、補助対象経費の10分の8以内
<補助対象となる経費の事例>
保存・整備活動を行う際の消耗品費
整備作業時の飲料費
研修会等のバスの借上げ費用や講師謝礼
団体で作成する配布用の説明書やパンフレット等の印刷費
など
実費
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 文化財課
出典・公式ページ
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/134/128913.html最終確認日: 2026/4/12