非自発的失業者への軽減措置
市区町村柳井市ふつう保険税所得割算定に係る前年の給与所得を30/100とみなして計算
会社が倒産したり、解雇されたりして、自分の意思とは関係なく仕事を辞めた人(非自発的失業者)が、国民健康保険税の支払いを軽くしてもらえる制度です。失業給付を受けていることが条件で、給与所得の一部を低く計算して保険税を安くします。
制度の詳細
本文
非自発的失業者への軽減措置
更新日:2024年12月2日更新
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非自発的失業者に係る軽減措置について
平成21年3月31日以降に倒産・解雇・雇い止め等により離職した場合、一定の条件を満たす人は、国民健康保険税の軽減措置等が適用されます。
対象
次のすべての要件を満たす人
平成21年3月31日以降に離職した人
求職者給付(基本手当等)を受給している人
雇用保険受給資格者証の離職理由のコードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの人
離職時の年齢が65歳未満の人
軽減内容
保険税所得割算定に係る前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
軽減期間
失業した日の翌日から、翌年度末までの期間
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証
このページに関するお問い合わせ先
市民生活課
国民健康保険 内線150・151
〒742-8714
山口県柳井市南町一丁目10番2号
Tel:0820-22-2111
Fax:0820-23-7566
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申請・手続き
- 必要書類
- 雇用保険受給資格者証
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民生活課 国民健康保険
- 電話番号
- 0820-22-2111
出典・公式ページ
https://www.city-yanai.jp/site/kokuho/kokuho-hijihatsukeigen.html最終確認日: 2026/4/12