脱退一時金
市区町村東京都東久留米市ふつう
保険料を6カ月以上納めた短期在留外国人が年金を受けずに帰国した場合に支給される一時金です。ただし受給資格期間が10年以上ある人には支給されません。武蔵野年金事務所で手続きができます。
制度の詳細
脱退一時金
ポスト
ページ番号 1028511
更新日
令和8年2月3日
保険料を6カ月以上納めた短期在留外国人が、年金を受けないまま帰国したときに支給される一時金です。
ただし、受給資格期間が10年以上ある人には支給されません。
手続き先
武蔵野年金事務所
お問い合わせ先(日本年金機構)
ねんきんダイヤル
0570-05-1165
関連情報
脱退一時金を請求する方の手続き
(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/zei/nenkin/1028503/1028511.html最終確認日: 2026/4/6