高額療養費の支給例
市区町村日本ふつう自己負担限度額を超えた分を支給。限度額は年齢と所得により異なる
ひと月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。申請により、超過分が払い戻されます。保険診療が対象で、食事代などは除外されます。
制度の詳細
高額療養費の支給例
ひと月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分を支給します。
(保険診療でないものや入院時の食事代等は、支給の対象外です。)
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過去一年間に4回以上高額療養費の支給を受けている方はクリック
1.ひと月に1つの医療機関を受診した場合
(A)【40歳の区分ウの世帯の事例】
自己負担限度額80,100円+(1,000,000-267,000円)×1%=87,430円
高額療養費支給分300,000円-87,430円=
212,570円
※限度額適用認定証を医療機関に提示すると、医療費の一部負担金が自己負担限度額までになります。(保険外診療、食事代、差額ベッド代などを除く)。受診する医療機関が複数ある場合や同じ医療機関でも入院・外来・歯科は、それぞれについて限度額まで負担することになります。
70~74歳の課税世帯のうち適用区分「現役並みⅢ」と「一般」の方は、資格確認書を提示すると、一つの医療機関の支払いが自己負担限度額までとなります。(なお、マイナ保険証をお持ちの方は、適用区分がいずれかであっても、限度額適用認定証の申請は不要です。)
2.ひと月に複数の医療機関を受診した場合
(1)70~74歳の方
(B)【70歳夫婦の適用区分「一般」世帯で外来だけの事例】
受診者
医療機関等
一部負担金
合算
70歳夫
A病院外来
10,000円
〇
B薬局調剤(A病院外来の処方箋)
10,000円
〇
70歳妻
C病院外来
20,000円
〇
D薬局調剤(C病院外来の処方箋)
5,000円
〇
保険適用内の一部負担金を全て合算できます。
外来だけのときは、夫と妻それぞれで計算します。
〔70歳夫の高額療養費〕
一部負担金を合算10,000円+10,000円=20,000円
自己負担限度額18,000円
高額療養費支給額20,000円-18,000円=
2,000円
〔70歳妻の高額療養費〕
一部負担金を合算20,000円+5,000円=25,000円
自己負担限度額18,000円
高額療養費支給額25,000円-18,000円=
7,000円
世帯支給額
2,000円(夫分)+7,000円(妻分)=
9,000
申請・手続き
- 必要書類
- 限度額適用認定証(70~74歳で特定の適用区分の場合は資格確認書)
- 医療機関の領収書
出典・公式ページ
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kokuminhoken/kurashi/hoken/hoken/shikyu.html最終確認日: 2026/4/5