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不育症治療費助成事業

市区町村徳島市ふつう医療保険が適用された自己負担額全額(上限5万円)

徳島市では不育症の検査と治療にかかった費用を助成しています。医療保険適用分の自己負担額全額(上限5万円)が対象です。妻の年齢43歳未満の婚姻夫婦で、流産や死産の既往が2回以上ある場合に申請できます。

制度の詳細

不育症治療費助成事業 最終更新日:2026年4月1日 徳島市不育症治療費助成事業 徳島市では、不育症検査及び治療(ヘパリンを主とした治療)に対する費用の助成を行っています。 徳島市への申請は 治療等終了日から9か月以内 となっていますのでご注意ください。 申請は、1回の検査及び治療に対して、1回の申請が必要です。2回分合わせての申請はできませんのでご注意ください。 対象者 次の(1)~(4)の条件をすべて満たす方 (1)治療開始日現在、法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚関係にあること。 (2)夫婦が徳島市に治療開始日より以前に1年以上住民票を有しており、申請日時点も徳島市民であること。 注記:夫又は妻のいずれか一方の住民票がない場合であっても、徳島市以外の自治体 から不育症治療費の助成をうけていない場合は対象となります。 (3)申請に係る治療等の期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。 (4)次に掲げるいずれかの状態に合計2回以上該当した既往があり、治療等を受ける人が産婦人科医により不育症と診断されているもの。 ア 流産     イ 死産 対象となる治療 不育症の検査や治療にかかる費用のうち、 医療保険が適用されたものが助成の対象です。 詳しくは 助成対象となる治療等と助成額(PDF形式:158KB) をご参照ください。 助成上限額 検査および治療に要した費用の自己負担額全額(上限5万円) 注記:入院時の差額ベッド代、食事代、又は文書料等、直接治療等に関係のない費用は含みません。 助成回数 助成の対象となる不育症治療等期間の初日における妻の年齢が 40歳未満       通算6回まで 40歳以上43歳未満   通算3回まで (注意)令和7年3月31日以前の不育症治療について、不育症治療費助成事業の助成を受けている場合は、その助成回数も含みます。 申請方法 原則として 治療等終了日から9か月以内 に、徳島市子ども健康課に申請してください。 申請に必要な物 (1) 徳島市不育症治療費助成事業申請書(PDF形式:150KB) (徳島市子ども健康課窓口にもあります) 注記: 申請書記入例(PDF形式:179KB) をご確認ください。 (2) 徳島市不育症治療費助成事業受診等証明書(PDF形式:157KB) (徳島市子ども健康課窓口にもあります) 注記: 受診等証

申請・手続き

必要書類
  • 徳島市不育症治療費助成事業申請書
  • 徳島市不育症治療費助成事業受診等証明書

出典・公式ページ

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kosodate/ninshin/ninshin_josei/huikushoutiryoujosei.html

最終確認日: 2026/4/5

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