障害児訓練器具等購入費の助成
市区町村相模原市緑区ふつう器具等の購入費(36,000円が限度)
障害のある18歳未満の児童が、在宅生活に必要な訓練器具などを購入する場合、費用の一部を助成します。身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1/A2、または知能指数35以下の児童が対象です。助成額は器具購入費で36,000円が上限です。
制度の詳細
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障害児訓練器具等購入費の助成
ページ番号1006448
最終更新日
令和4年4月1日
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障害のある18歳未満の児童が、在宅生活上必要な訓練器具などを購入する場合、費用の一部を助成します。
対象となる人
市内在住(入院や施設入所している方を除く)で、次の1から3のいずれかに該当する18歳未満の人。
ただし、以前この制度による助成を受けている場合には、1年以上経過していることが必要です。
身体障害者手帳が1級から3級の人
療育手帳がA1またはA2の人
児童相談所の判定による知能指数が35以下の人
対象となる器具など
障害のある児童のために作成または加工されたもので、使用により治療効果、訓練効果、介助効果などが得られる、次の器具等となります。
立位保持用机
訓練用マット
歩行訓練器具
運動機能訓練器具
水中訓練用浮具
知育訓練器具(言語学習・数的・認知・手先・コミュニケーション)
学習補助器具
排泄支援器具
カーシート(車用座位保持装置の支給を受けている場合は対象となりません)
コミュニケーション支援器具
など
ただし、次のものは対象とはなりません。
補装具・日常生活用具に該当するもの、摂食関連自助具、被服類(水中訓練用浮具に該当するものを除く)、消耗品、パーソナルコンピュータやゲーム機器の本体
補装具費の支給
日常生活用具の給付
助成金額
器具等の購入費。ただし36,000円が限度となります。
36,000円以内であれば、1回に複数種類の器具で助成が受けられます(同一品の複数購入を除く)
必要な物
各種手帳
見積書
器具等のカタログの写し
指定の医療機関等の意見書(所定の様式)
助成を受けるにあたって
事前に申請窓口のケースワーカーにご相談ください。
申請窓口
緑区(橋本・大沢地区等)の人
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当)
ファクス:042-775-1750
城山地区の人
城山福祉相談センター
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720
津久井地区の人
津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津
申請・手続き
- 必要書類
- 各種手帳
- 見積書
- 器具等のカタログの写し
- 指定の医療機関等の意見書(所定の様式)
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/hosougu/1006448.html最終確認日: 2026/4/6