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障害児訓練器具等購入費の助成

市区町村相模原市緑区ふつう器具等の購入費(36,000円が限度)

障害のある18歳未満の児童が、在宅生活に必要な訓練器具などを購入する場合、費用の一部を助成します。身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1/A2、または知能指数35以下の児童が対象です。助成額は器具購入費で36,000円が上限です。

制度の詳細

ここから本文です。 障害児訓練器具等購入費の助成 ページ番号1006448 最終更新日 令和4年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 障害のある18歳未満の児童が、在宅生活上必要な訓練器具などを購入する場合、費用の一部を助成します。 対象となる人 市内在住(入院や施設入所している方を除く)で、次の1から3のいずれかに該当する18歳未満の人。 ただし、以前この制度による助成を受けている場合には、1年以上経過していることが必要です。 身体障害者手帳が1級から3級の人 療育手帳がA1またはA2の人 児童相談所の判定による知能指数が35以下の人 対象となる器具など 障害のある児童のために作成または加工されたもので、使用により治療効果、訓練効果、介助効果などが得られる、次の器具等となります。 立位保持用机 訓練用マット 歩行訓練器具 運動機能訓練器具 水中訓練用浮具 知育訓練器具(言語学習・数的・認知・手先・コミュニケーション) 学習補助器具 排泄支援器具 カーシート(車用座位保持装置の支給を受けている場合は対象となりません) コミュニケーション支援器具 など ただし、次のものは対象とはなりません。 補装具・日常生活用具に該当するもの、摂食関連自助具、被服類(水中訓練用浮具に該当するものを除く)、消耗品、パーソナルコンピュータやゲーム機器の本体 補装具費の支給 日常生活用具の給付 助成金額 器具等の購入費。ただし36,000円が限度となります。 36,000円以内であれば、1回に複数種類の器具で助成が受けられます(同一品の複数購入を除く) 必要な物 各種手帳 見積書 器具等のカタログの写し 指定の医療機関等の意見書(所定の様式) 助成を受けるにあたって 事前に申請窓口のケースワーカーにご相談ください。 申請窓口 緑区(橋本・大沢地区等)の人 緑高齢・障害者相談課 住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階 電話:042-775-8810(身体・知的福祉担当) ファクス:042-775-1750 城山地区の人 城山福祉相談センター 住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所本館1階 電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720 津久井地区の人 津久井高齢・障害者相談課 住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津

申請・手続き

必要書類
  • 各種手帳
  • 見積書
  • 器具等のカタログの写し
  • 指定の医療機関等の意見書(所定の様式)

出典・公式ページ

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/hosougu/1006448.html

最終確認日: 2026/4/6

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