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児童扶養手当を受給して5年等経過する場合について

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トップページ > 子育て・教育 > ひとり親家庭 > 児童扶養手当 > 児童扶養手当を受給して5年等経過する場合について 児童扶養手当を受給して5年等経過する場合について 更新日:2024年12月2日 手当の支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する場合は、手当の2分の1が支給停止されます。 ただし、次の事由に該当する場合には、その支給停止が解除されますので、期日までに「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類(指定様式)を添えて届出を行ってください。 なお、該当者には事前に町から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。 就業・求職活動その他自立を図る活動をしていること 一定の障害の状態にあること 負傷・疾病その他自立を図る活動が困難であること 受給者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があること このページに関する問い合わせ先 子ども支援課 児童福祉係 郵便番号:370-0692 住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1 窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口 直通電話:0276-47-5023 ファクス番号:0276-88-3247 このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは見やすかったですか? 見やすかった ふつう 見づらかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページに対する意見等 寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。 なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。 ひとり親家庭 児童扶養手当

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出典・公式ページ

https://www.town.ora.gunma.jp/s025/040/060/020/10.html

最終確認日: 2026/4/12

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