医療扶助および介護扶助の適正化
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医療扶助および介護扶助の適正化
記事ID:0016313
更新日:2023年4月3日更新
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市では、生活保護制度の適正かつ厳正な運営を図り、適正な保護を実施していくために、医療扶助や介護扶助の適正な運用に取り組んでいます。
指定医療機関および介護機関に対する個別指導・検査
個別指導
指定医療機関および介護機関に対する指導は、被保護者に対する援助の充実と自立助長に供するため、法による医療および介護の給付が適正に行われるよう制度の趣旨、医療扶助・介護扶助に関する事務取扱等の周知徹底を図ることを目的としています。
個別検査
指定医療機関に対する検査は、被保護者にかかる診療内容および診療報酬の請求の適否を調査し診療方針を徹底せしめ、もって医療扶助の適正な実施を図ることを目的としています。また、指定介護機関に対する検査は、被保護者に係る介護サービスの内容および介護の報酬の請求の適否を調査して介護の方針を徹底させ、介護扶助の適正な実施を図ることを目的としています。
頻回受診者に対する指導
頻回受診者とは、把握月のレセプトから、同一傷病について、同一月内に同一診療科目を15日以上受診し、把握月の通院日数と把握月の前月及び前々月の通院日数の合計が40日以上となっている者となります。頻回受診者は、嘱託医や医療機関と連携して、指導・援助を実施していきます。
長期入院患者の退院促進
長期入院患者については、入院治療の必要性、他法措置との関係等処遇を決定する上で基礎となる患者の状況等を常時的確に把握した上、嘱託医や主治医の意見を踏まえ、患者に対する適切な処遇の確保に努めることとなっています。本市では、退院支援促進員を配置し、嘱託医や主治医と連携し、患者の状態等を鑑みて、適切な処遇の確保を実施しています。
他法他施策の活用
生活保護で医療扶助・介護扶助を受けている一で、以下の他法や施策が適用できる場合は、確認や移行を促していきます。
(1)母体保護法関係
(2)感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律関係
(3)ハンセン病問題の解決の促進に関する法律関係
(4)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関連関係
(5)麻薬および向精神薬取締法関係
(6)社会保険関係
(7)国民健康保険法および高齢者の医療の確保に関する法律関係
(8)社会福祉関係
(9)行刑機関、警察官署等との関係
(10)学校保健安全法関係
(11)難病の患者に対する医療等に関する法律関係
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出典・公式ページ
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/site/hogo/16313.html最終確認日: 2026/4/12