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「特定不妊治療費」助成

市区町村岐阜県飛騨市ふつう1回30万円まで、1子ごとに通算10回まで

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)および男性不妊治療に要した費用の一部を助成します。1回30万円まで、1子ごとに通算10回まで助成されます。

制度の詳細

本文 「特定不妊治療費」助成 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月5日更新 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)および特定不妊治療の一環として行う、精子回収術を含む男性不妊治療に要した費用の一部を助成します。 助成内容・条件ほか 対象 飛騨市に住所を有し、下記の条件をすべて満たしている方 夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある方および婚姻の予定がある方を含む) 助成金の交付を受けた後においても引き続き飛騨市に居住する意思のある方 医療保険に加入している方 指定医療機関(生殖補助医療管理料に係る届け出を行っている医療機関)で特定不妊治療を受けた方 対象費用 対象となる治療にかかった費用(文書料、食事療養費等を除く自己負担相当額に限る) ※医療保険等の規定により、この治療費に係る給付を受けたときはその額を対象費用から差し引く ※岐阜県特定不妊治療費助成や他自治体の助成を受けられる場合は、その額を対象費用から差し引く 助成金額および回数 1回の治療につき30万円まで 1子ごとに通算10回まで 1治療期間につき、通院費として距離・回数に応じた助成あり(詳細は「 飛騨市特定不妊治療費・不育症治療費通院助成 」をご覧ください) 「1回の治療」の範囲について [PDFファイル/338KB] 申請期限 ○『保険診療で治療を行う場合(保険診療のみ、もしくは保険診療+先進医療で行った治療)』 岐阜県への申請が先になります。 岐阜県の申請期限は治療が終了してから6ヶ月以内(消印有効) です。速やかに県に申請を行ってください。 市の申請期限は県助成の決定の日の属する月から6か月以内 です。 ○『保険外診療のみで治療された場合』 岐阜県の申請対象とならず、市のみの申請となりますので、 治療が終了してから6ヶ月以内に市へ申請 してください。 申請に必要なもの 飛騨市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/121KB] 申請を行う不妊治療費にかかる領収書原本、診療明細書(なお、領収書原本は助成事業申請済みであることを記載してお返しします) 岐阜県にも申請する場合、以下の書類は岐阜県への提出書類の写しで可 岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し 夫婦であることを証明する書類(住民票の写し等。ただし、法律上の婚姻の届出をしていない方については、住民票および戸籍謄本の写し等) 県(もしくは他の自治体)の助成事業にかかる申請書および助成金の交付決定通知書の写し 限度額適用認定証の写し 高額療養費決定通知等の写し その他給付を受けたことが分かる書類の写し 提出後の流れ 申請後、審査が行われ『交付決定通知書』または『不交付決定通知書』が送付されます 交付決定となった方は、金融機関の口座に振り込まれます 申請にあたっての注意事項 高額療養費制度や岐阜県不妊治療費助成事業の対象となる場合は、まずその手続きを行った上で、飛騨市への申請を行ってください 岐阜県の不妊治療助成 については 県のホームページ等 <外部リンク> でご確認ください 市への申請の際は事前に下記までお電話の上、窓口にお越しください 関連情報 飛騨市特定不妊治療費助成について [PDFファイル/237KB] このページに関するお問い合わせ先 保健センター 〒509-4221 飛騨市古川町若宮2丁目1-60 ハートピア古川内 古川町保健センター 電話番号:0577-73-2948 ファクス番号:0577-73-7295 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Post <外部リンク> このページを見ている人は こんなページも見ています

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書兼請求書
  • 領収書原本
  • 診療明細書
  • 受診等証明書の写し
  • 婚姻証明書
  • 県・他自治体の助成決定通知書の写し
  • 限度額適用認定証の写し
  • 高額療養費決定通知等の写し

問い合わせ先

担当窓口
保健センター
電話番号
0577-73-2948

出典・公式ページ

https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/49/463.html

最終確認日: 2026/4/12