愛知県遺児手当(所得制限有)
市区町村愛知県ふつう児童1人あたり月額 1年目から3年目まで(3年間)4,350円、4年目から5年目まで(2年間)2,175円、6年目から支給なし
愛知県に住むひとり親家庭の父または母、あるいは父母に代わって児童を育てている方に、児童が18歳になる年度末まで支給される手当です。所得制限があります。
制度の詳細
愛知県遺児手当(所得制限有)
ページID 1002915
更新日
令和6年3月12日
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愛知県遺児手当は、18歳の年度末(3月31日)までの児童を養育しているひとり親家庭の父または母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
手当を受けられる人(受給資格者)
県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している方
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度の障害にある児童
父母が婚姻を解消した児童
父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
父又は母が保護命令を受けた児童
父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻しないで生まれた児童
父および母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)
次の内容に該当する場合は支給されません
児童が
父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
父又は母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき
児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
県外に住所をおいているとき
父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父又は母に重度の障害がある場合は除く)
父母が
婚姻しているとき。事実上の婚姻関係にある場合(事実婚)も含む。
※事実上の婚姻関係とは、家族や親せき以外の異性について、住民票が同住所にある場合(世帯分離を含む)、住民票が同住所でなくても同居している実態がある場合や同居していなくても定期的な訪問かつ、経済的な援助がある場合をいいます。
受給資格者が拘禁されているとき。
父母又は養育者が
老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき
前年の所得が一定額以上の場合には、制限により一定期間支給対象とはなりません。
(所得の基準などについては、このページの「所得制限について」をご確認ください。)
支給額(月額)
児童1人あたり月額
経過年数
支給額
1年目から3年目まで(3年間)
4,350円
4年目から5年目まで(2年間)
2,175円
6年目から
支給なし
※所得が一定額以上あり手当が停止されたり、一度手当の受給資格を喪失した方が再び手当を申請したりした場合でも、当初の支給開始月から5年後までの支給となりますので、ご注意ください。
支給時期と支給方法
手当は申請があった日の当月分から支給が開始されます。
支給日
5月25日(3月、4月分)
7月25日(5月、6月分)
9月25日(7月、8月分)
11月25日(9月、10月分)
1月25日(11月、12月分)
3月25日(1月、2月分)
に指定された金融機関に振り込まれます。
※支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前営業日に支払います。
所得制限について
受給資格者及びその扶養義務者等の前年(1月から10月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当が支給されません。
※手当の支給区分は11月から翌年の10月まで変わりませんが、税の修正申告をした場合や所得の高い扶養義務者と同居または別居した場合は変わりますので、必ず手続きをしてください。
所得制限限度額
扶養親族等の数
受給資格者
配偶者、扶養義務者
または
受給資格者のうち孤児等の養育者
総収入額
所得額
総収入額
所得額
0人
3,114,000円
1,920,000円
3,725,000円
2,360,000円
1人
3,650,000円
2,300,000円
4,200,000円
2,740,000円
2人
4,125,000円
2,680,000円
4,675,000円
3,120,000円
3人
4,600,000円
3,060,000円
5,150,000円
3,500,000円
4人
5,075,000円
3,440,000円
5,625,000円
3,880,000円
5人
5,550,000円
3,820,000円
6,100,000円
4,260,000円
※所得審査は、「所得額」の金額で行います。「総収入額」は、給与収入の場合の目安です。
補足(所得額の考え方)
「扶養義務者」とは、民法第877条第1項に定める方(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)が対象となります。
長期及び短期の譲渡所得がある方については、特別控除後の金額で計算します。
扶養親族等の数とは、子どもの数ではなく所得申告時に扶養控除を受けている人数です。
受給資格者が父又は母の場合、前年中(1月から10月までは前々年中)に受給資格者又は児
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/1009685/1009707/1002915.html最終確認日: 2026/4/12