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出産育児一時金の支給(国民健康保険)

市区町村岐阜県可児市かんたん50万円(産科医療保障制度非加入分娩機関は48万8千円)

国民健康保険加入者が出産した際に50万円が支給されます。産科医療保障制度非加入の場合は48万8千円です。妊娠85日以降の死産流産も対象です。

制度の詳細

出産育児一時金の支給(国民健康保険) ページ番号1002101 更新日 令和6年12月27日 印刷 大きな文字で印刷 概要 国民健康保険加入者が出産したとき、50万円が支給されます。(産科医療保障制度非加入分娩機関での出産は48万8千円です。) 妊娠85日以降であれば、死産・流産の場合も支給されます。 直接支払制度 出産育児一時金は、出産時の負担軽減を図るため、国民健康保険から医療機関等へ50万円の範囲内で直接支払われます。これを直接支払制度といいます。 手続きについて 直接支払制度を利用し、出産費用が50万円を超えた場合 50万円を超えた分を医療機関等でお支払いください。市役所での手続きは必要ありません。 直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満だった場合 実際の出産費用と50万円との差額を支給しますので、手続きに必要なものを持参の上、市役所保険年金課にて手続きをしてください。 直接支払制度を利用しなかった場合 出産育児一時金を支給しますので、手続きに必要なものを持参の上、市役所保険年金課にて手続きをしてください。 手続きできる方 出産した本人または出産した方と同じ世帯の方 注:別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。 委任状 (PDF 133.0KB) 手続きに必要なもの 来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) 出産費用を支払ったことのわかる領収書 母子手帳または出生証明書 直接支払制度利用の有無のわかる書類 死産・流産の場合は医師の証明書 通帳など世帯主の口座のわかるもの 世帯主のマイナンバーのわかるもの PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 保険年金課 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 国保係 電話:0572-68-2118 福祉医療年金係 電話:0572-68-2119 電話:0572-68-2110

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類
  • 出産費用領収書
  • 母子手帳または出生証明書
  • 直接支払制度利用の有無書類
  • 死産流産の場合は医師証明書
  • 通帳(口座確認用)
  • マイナンバー

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部保険年金課
電話番号
0572-68-2118

出典・公式ページ

https://www.city.mizunami.lg.jp/kenkou_fukushi/kokuho/1004500/1002101.html

最終確認日: 2026/4/10