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一般・特定不妊治療費、不育症治療費を助成します

市区町村秋田県男鹿市ふつう一般不妊治療は自己負担全額、特定不妊治療は県助成額を控除した額

不妊治療(一般・特定)と不育症治療の費用を助成します。一般不妊治療は自己負担全額、特定不妊治療は県助成額を除いた額が対象です。

制度の詳細

一般・特定不妊治療費、不育症治療費を助成します Tweet 更新日:2024年04月01日 男鹿市では妊娠を希望されるご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療や不育症治療に要する費用を助成しています。 ※不妊治療費助成に関する申請書類等の様式がすべて変更となりました  (令和6年4月1日より)  。 一般不妊治療 助成対象者 法律上の婚姻をしている夫婦であって、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者であること。 申請日において夫婦のいずれかが、男鹿市に住所を有していること。 医療保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者であること。 一般不妊治療費について、他の自治体からの助成を受けていない者であること。 対象となる治療等 生殖補助医療(体外受精、顕微授精等の不妊治療)を除く不妊治療とそれに付随する検査や調剤。 助成金の額 一般不妊治療の対象経費となる自己負担額全額。ただし、入院時の食事療養標準負担額、文書料及び個室料等の一般不妊治療に直接関係のない費用を除きます。また、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を除きます。 初めて助成金の交付を受けた日が属する年度から5年度(助成金の交付を受けなかった年度を除く)までが対象期間です。 申請方法 治療期間が終了した日の9か月以内に、次の書類を子育て健康課に提出してください。また申請者は、ご夫婦のうち男鹿市に住所を有する方がお願いします。 男鹿市一般不妊治療費助成金交付申請書 ※令和6 年4月1日より変更 男鹿市一般不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(医療機関で記入してもらいます) ※令和6年4月1 日より変更 医療機関が発行した領収書の写し 院外処方薬に係る薬局が発行した領収書の写し(該当の方のみ) 夫及び妻の健康保険証の写し 限度額適用認定証の写し(お持ちの方のみ) 高額医療費、付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類の写し(該当の方のみ) 法律上の夫婦であることを証明する戸籍謄本等(別世帯等で婚姻関係が確認できない場合のみ) 夫及び妻それぞれの住所を確認できる住民票(夫婦のいずれかが男鹿市外に居住地を置く場合) その他市長が必要と認めるもの 男鹿市一般不妊治療費助成金交付申請書~6.4.1~ (PDFファイル: 91.3KB) 男鹿市一般不妊治療費助成事業医療機関受診証明書~6.4.1~ (PDFファイル: 84.2KB) 特定不妊治療 助成対象者 法律上の婚姻をしている夫婦であって、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者であること。 申請日において夫婦のいずれかが男鹿市に住所を有する者であること。 秋田県特定不妊治療費助成事業による助成の決定を受けた者であること。 特定不妊治療費について、他の自治体からの助成を受けていない夫婦であること。ただし、秋田県特定不妊治療費助成事業を除くものとする。 ※秋田県の助成事業について ⇒ 美の国あきたネット幸せはこぶコウノトリ事業 をご確認ください。 対象となる治療 治療及び医療機関については、秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領に準じます。 助成金の額 特定不妊治療の対象経費から秋田県の助成決定額を控除した額。ただし、入院時の食事療養標準負担額、文書料及び個室料等の特定不妊治療に直接関係のない費用を除きます。また、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を除きます。 初めて助成金の交付を受けた日が属する年度から5年度(助成金の交付を受けなかった年度を除く)までが対象期間です。 申請方法 秋田県からの助成決定を受けた日の属する年度内に、次の書類を子育て健康課にご提出ください。また、申請者は、ご夫婦のうち男鹿市に住所を有する方でお願いします。 男鹿市特定不妊治療費助成金交付申請書※令和6年4月1日より変更 男鹿市特定不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(医療機関で記入してもらいます)※令和6年4月1日より変更 医療機関が発行した領収書の写し 院外処方薬に係る薬局が発行した領収書の写し(該当の方のみ) 秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し 秋田県特定不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書の写し(該当の方のみ) 秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し 夫及び妻の健康保険証の写し 限度額適用認定証の写し(お持ちの方のみ) 高額医療費、付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類の写し(該当の方のみ) 法律上の夫婦であることを証明する戸籍謄本等(別世帯等で婚姻関係が確認できない場合のみ) 夫及び妻それぞれの住所を確認できる住民票等(夫婦のいずれかが男鹿市外に居住地を置く場合) その他市長が

申請・手続き

必要書類
  • 助成金交付申請書
  • 医療機関受診証明書
  • 領収書
  • 健康保険証
  • 戸籍謄本(婚姻確認時のみ)

問い合わせ先

担当窓口
男鹿市子育て健康課
電話番号
0185-24-3400

出典・公式ページ

https://www.city.oga.akita.jp/living_information/kosodate_kyoiku/ninshin_shussan/2219.html

最終確認日: 2026/4/10