医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費)
市区町村市民部 保険年金課 後期高齢医療係ふつうかかった医療費の一部の払い戻し
医療費を全額自己負担した場合、申請により払い戻しが受けられます。治療用装具購入、海外診療、柔道整復師施術など、特定の条件で申請可能です。事由発生から2年以内の申請が必要です。
制度の詳細
医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費)
ツイート
ページ番号1001922
更新日
令和7年10月31日
印刷
療養費について掲載しています。
つぎのような場合で、医療費の全額を自己負担した場合は、後日窓口に申請することで、かかった医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
ただし、広域連合が認めた場合に限られます。
また、事由が発生した日から2年を過ぎると申請ができなくなりますので、御注意ください。
医師が必要と認めた、ギブス・コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血(生血)代
手続きに必要なもの
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカード
医師の意見書(診断書)
領収書・明細書
本人名義の預金通帳
マイナンバーカードをお持ちでない場合
資格確認書
マイナンバーが確認できる書類
医師の意見書(診断書)
領収書・明細書
本人名義の預金通帳
旅行先での急病など、やむを得ない事情で被保険者証を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診察を受けたとき
手続きに必要なもの
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカード
医師に支払った費用の領収書
診療の明細書
本人名義の預金通帳
マイナンバーカードをお持ちでない場合
資格確認書
マイナンバーが確認できる書類
医師に支払った費用の領収書
診療の明細書
本人名義の預金通帳
医師が必要と認めたあんま・マッサージ、はり・灸などを受けたとき
手続きに必要なもの
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカード
医師の同意書
診療の明細書
領収書
本人名義の預金通帳
注意:医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。
マイナンバーカードをお持ちでない場合
資格確認書
マイナンバーが確認できる書類
医師の同意書
診療の明細書
領収書
本人名義の預金通帳
注意:医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。
骨折・脱臼などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
手続きに必要なもの
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカード
診療の明細書
領収書
本人名義の預金通帳
マイナンバーカードをお持ちでない場合
資格確認書
マイナンバーが確認できる書類
診療の明細書
領収書
本人名義の預金通帳
海外で診療をうけたとき
手続きに必要なもの
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカード
診療の明細書(翻訳文を添付)
パスポート
領収書(翻訳文を添付)
本人名義の預金通帳
マイナンバーカードをお持ちでない場合
資格確認書
マイナンバーが確認できる書類
診療の明細書(翻訳文を添付)
パスポート
領収書(翻訳文を添付)
本人名義の預金通帳
移動が困難な重症患者で医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき
手続きに必要なもの
マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカード
医師の意見書(診断書)
領収書・明細書
本人名義の預金通帳
マイナンバーカードをお持ちでない場合
資格確認書
マイナンバーが確認できる書類
医師の意見書(診断書)
領収書・明細書
本人名義の預金通帳
関連情報
東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合)
(外部リンク)
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページの感想をお聞かせください(複数回答可)
見やすかった
内容が分かりにくい
ページを探しにくい
情報が少ない
文章量が多い
送信
このページに関する
お問い合わせ
市民部 保険年金課 後期高齢医療係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1767
申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバーカード(または資格確認書とマイナンバー確認書類)
- 医師の意見書(診断書)
- 領収書・明細書
- 本人名義の預金通帳
- 医師の同意書(施術の場合)
- パスポート(海外診療の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民部 保険年金課 後期高齢医療係
出典・公式ページ
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/procedure/elderly/1001922.html最終確認日: 2026/4/20