小児慢性特定疾病医療費受給者への日常生活用具の給付
市区町村秋田市ふつう4,900円~169,400円(用具の種類による)
小児慢性特定疾病の医療を受けている子どもが、日常生活を過ごしやすくするために必要な用具(車いす、特殊寝台、入浴補助用具など)の購入費用を市が給付する制度です。購入前の申請が必要です。
制度の詳細
小児慢性特定疾病医療費受給者への日常生活用具の給付
ページ番号1025544
更新日
令和7年7月18日
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制度概要と対象者
次の1から4までをすべて満たすお子さんに日常生活用具を給付することにより日常生活の便宜を図る制度です。購入前に申請が必要です。
秋田市長が交付した小児慢性特定疾病医療受給者証を持っている
障害者自立支援制度など他制度の対象にならない
在宅で療養可能な程度に症状が安定している
日常生活に支障があり、日常生活用具の給付を必要としている
用具の種類
種目
対象者
性能等
基準額 (円)
耐用年数 (年)
便器
常時介助を要する者
小児慢性特定疾病児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるものに限る。)
4,900
8
特殊マット
寝たきりの状態にある者
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの
21,560
5
特殊便器
上肢機能に障害のある者
足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)
166,320
8
特殊寝台
寝たきりの状態にある者
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
169,400
8
歩行支援用具
下肢が不自由な者
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
小児慢性特定疾病児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
転倒予防、立ち上がりの動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
66,000
8
入浴補助用具
入浴に介助を要する者
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの
99,000
8
特殊尿器
自力で排尿できない者
尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの
73,700
5
体位変換器
寝たきりの状態にある者
介助者が小児慢性特定疾病児の体位を変換させるときに容易に使用し得るもの
16,500
5
車いす
下肢が不自由な者
小児慢性特定疾病児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
77,440
5
頭部保護帽
発作等により頻繁に転倒する者
転倒の衝
申請・手続き
- 必要書類
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
出典・公式ページ
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kosodate/1005863/1025544.html最終確認日: 2026/4/5