在宅育児応援手当所得制限撤廃のお知らせ
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在宅育児応援手当所得制限撤廃のお知らせ
最終更新日
2024年9月1日|
ページID
014322
2024年(令和6年)9月から在宅育児応援手当の所得制限が撤廃されます
これまで、在宅育児応援手当は世帯年収が360万円相当未満の世帯※が対象となっていましたが、令和6年9月1日から福井県の
「子だくさんふくいプロジェクト」
(新しいウインドウが開きます)の拡充に合わせて、所得制限が撤廃されます。
※市町村民税所得割額が57,700円未満(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第6号の特定教育・保育給付認定保護者に相当する者にあっては、77,101円未満)の世帯。
在宅育児応援手当の対象について
対象児童
あわら市に住民登録を有していること
世帯において第2子以降であること
生後8週間を超え、満3歳に満たないこと
認定こども園等に入所させていないこと
対象保護者
あわら市に住民登録を有しており、児童手当の受給者であること
※児童手当等の受給者が対象児童と同居していない場合は、同居している養育者が対象になります。
育児休業給付金を受給していないこと
生活保護を受けていないこと
暴力団員や公序良俗に反する者でないこと
※受給者に配偶者がいる場合は、配偶者も2から4を満たす必要があります。
※在宅育児応援手当の詳細は下記関連リンクを参照してください。
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お問い合わせ先
健康福祉部子育て支援課
電話番号:0776-73-8021 ファックス:0776-73-5688
メール:
kosodate@city.awara.lg.jp
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出典・公式ページ
https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/health/health02/health0201/p014322.html最終確認日: 2026/4/12