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広野町地震津波被災者等住宅再建支援事業補助金Q&A

市区町村広野町ふつう

東日本大震災で被災した広野町の住民が住宅を建て直したり、買ったり、修理したりする費用の一部を町が補助します。世帯ごとに1回限りで、最大10年間は住宅の転売や賃貸が制限される場合があります。

制度の詳細

広野町地震津波被災者等住宅再建支援事業補助金Q&A ページ番号1002635 更新日 2022年2月10日 印刷 大きな文字で印刷 「広野町地震津波被災者等住宅再建支援事業」に関する町民からの質問をいくつか紹介します。 ご自身が、この制度の対象となるか疑問を持っている方はお気軽に復興企画課までご連絡ください。 質問 東日本大震災時に2世帯住宅に居住していた場合で、今回親と子の世帯がそれぞれ別に住宅を再建(住宅の建設又は購入あるいは住宅の修繕)する場合は、それぞれの世帯が補助対象となるか。 回答 東日本大震災発生時の1世帯につき1回の補助金交付申請が可能ですので、東日本大震災発生時に2世帯住宅に居住していて、住民票上も世帯主が別であった場合に、今回親と子の世帯が2つの住宅を再建する場合はそれぞれの世帯が補助対象になります。 質問 東日本大震災発生後、世帯分離して実態として世帯が増えた場合は、それぞれの世帯が補助対象となるか。 回答 東日本大震災発生前の世帯単位を補助対象とするため、東日本大震災後の世帯の状況に関わらず、補助金交付申請ができるのは、東日本大震災発生時の1世帯につき1回となります。 質問 東日本大震災発生前の世帯の世帯主が申請者となるが、被災住宅の所有者が申請者本人ではなく親族であった場合または配偶者との共有等であった場合、若しくは再建後の住宅の所有者が親族であった場合または配偶者との共有等であった場合は補助の対象となるか。 回答 住宅の所有名義に関わらず、原則として持ち家に居住していた申請者(世帯主)自らが居住する住宅の再建が補助対象事業となります。 質問 申請者(世帯主)が居住しない住宅の再建でも補助金交付の対象となるか。 回答 原則として申請者自ら居住する住宅の再建が補助対象事業ですが、東日本大震災発生時に申請者と同居していた親族が居住する住宅の再建も補助対象事業となります。ただし、東日本大震災発生時の1世帯につき補助金交付申請ができるのは1回となりますので、後日申請者本人が居住する別の住宅を再建した場合でもこの補助金の対象とはなりません。 質問 町外からの転入者については、補助金交付申請の時点で広野町に住民票を異動させていなければならないのか。 回答 補助金交付申請の時点では他市町村に住民票を置いたままで申請できますが、実績報告の段階では広野町に住民票を異動していただく必要があります。 (※実績報告書(様式第7号)に添付する住宅再建等事業報告書(様式第8号)の添付書類に移転後の住民票の写しが必要です。) 質問 町外からの転入者で補助の対象となる「補助対象者に準ずる者として、その他町長が認める者」とはどのような者か。 回答 住宅のり災証明の発行を受けていない場合でも、東京電力福島第一原子力発電所事故により避難生活を余儀なくされている双葉郡の住民で、広野町内に住宅の建設又は購入を行う者であって広野町内に住所を異動するものは補助対象者となります。 質問 町長が「補助金交付決定の取り消しまたは既に交付した補助金の返還を命ずる場合」とはどのような場合か。 回答 補助金交付決定の取り消し又は既に交付した補助金の返還を命ずる場合は、次のとおりです。 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定または交付を受けたことが明らかになったとき 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件またはその他規則若しくはこの要綱に基づき町長が行った指示若しくは命令に違反したとき その他町長が不適当と認める事由が生じたとき 上記の3.で「町長が不適当と認める事由」とは具体的にどのようなことか。 個別の事情により判断されますが、例えば町が行う分譲地には10年以内の買戻し特約が付与されます。それに準じた考え方に基づき、補助金の交付を受けた後で、申請者が10年以内に申請者の親族以外に住宅を転売または賃貸していることが明らかとなった場合などが、町長が不適当と認める事由に当たると考えられます。 質問 東日本大震災以降、既に住宅の購入や修繕を行った場合にも補助対象となるか。 回答 平成23年3月11日以降に実施された補助対象事業にも適用されます。 質問 補助金の交付申請はいつまで可能か。 回答 平成25年度から平成32年度末までとなります。 質問 補助金はどの時点で受けられるのか。 回答 補助事業が完了し、実績報告書を提出した後、町からの補助金交付額確定通知を受領した後で補助金交付請求書を町に提出することが可能となります。町は当該請求書を受領した後で補助金を指定口座に振り込みます。 このページに関する お問い合わせ 広野町役場 政策企画課 〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地 電話:0240-27-1251 ファクス:0240

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担当窓口
政策企画課
電話番号
0240-27-1251

出典・公式ページ

https://www.town.hirono.fukushima.jp/chousei/fukkou/1001676/1002635.html

最終確認日: 2026/4/12

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