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児童手当多子加算(第3子以降)を受けるための手続きについて

市区町村朝来市かんたん児童手当多子加算

児童手当多子加算(第3子以降)を受けるための手続きについて説明します。大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育される方が対象で、必要書類を提出する必要があります。申請期限は令和8年4月16日までです。

制度の詳細

本文 児童手当多子加算(第3子以降)を受けるための手続きについて ページID:0019975 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示 次の事項に該当する方は、多子加算を受けるために、大学生年代(19~22歳年度末)の子を養育していることがわかる書類の提出が必要です。該当の方には、令和8年3月に通知文を送付します。 手続きが必要な方 令和8年4月より新たに大学生年代となる子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)を含め、3人以上の子(大学生年代の子を第1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育される方 すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、多子加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業後も、引続きその子を養育される方 ※お子様が進学のため別居する場合や就職する場合も、保護者に経済的負担があれば対象となります。(経済的負担とは、学費や家賃、食費など生活費の一部を保護者が負っている状況をいい、仕送り等も含みます。) 申請方法 窓口・郵送申請による手続き 提出書類を窓口へのお持ちいただくか、下記まで郵送にてご提出ください。 【提出書類】 ・ 児童手当 額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/190KB] 児童手当 額改定認定請求書・額改定届(記入例) [PDFファイル/308KB] ・ 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/114KB] 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/207KB] ・申請者(保護者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し オンライン申請による手続き 以下のマイナポータルサイトから手続きしてください。下記両方の手続きが必要です。 ・ マイナポータル - ぴったりサービス(監護相当・生計費負担についての確認書) <外部リンク> ・ マイナポータル - ぴったりサービス(児童手当等の額の改定の請求及び届出) <外部リンク> ※マイナンバーカード(署名用電子証明がついたもの)及びマイナンバーカードを読み取り可能なパソコンかスマートフォンが必要になります。 申請期限 令和8年4月16日(木曜日)【必着】まで ※期限を過ぎての申請は、申請月の翌月分からの加算となり、多子加算を受け取れない期間が発生しますのでご注意ください。 問い合わせ・申請先 〒669-5267 朝来市和田山町法興寺378番地1 朝来市 こどもみらい部 子育て支援課 電話:079-666-8103 このページに関するお問い合わせ先 こどもみらい部 子育て支援課(こども家庭センター) こども子育て係 朝来市和田山町法興寺378番地1 Tel:079-666-8103 Fax:079-672-5369 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

申請期限
2026-04-16
必要書類
  • 児童手当 額改定認定請求書・額改定届
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 申請者の本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
こどもみらい部 子育て支援課
電話番号
079-666-8103

出典・公式ページ

https://www.city.asago.hyogo.jp/site/kosodate/19975.html

最終確認日: 2026/4/9

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